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症状悪化で額改定請求書を提出する・・・その際、改めて「年金受給選択申出書」は必要?

2023-02-15 22:17:16 | 障害年金

札幌障害年金相談センターに寄せられたご相談を紹介させて頂きます。既に2つの「障害年金」の年金証書をお持ちの方からのご相談です。この2つの「障害年金」を各々A障害年金、B障害年金とします。今はA障害年金の方が金額を大きいのでA障害年金のみ受給中です。ですが、B障害年金に関わる障害が悪化し、障害等級があがる可能性があります。もし障害等級が上がれば(A障害年金を受け取らないで)B障害年金を受け取ることになります。前回もどちらか「障害年金」の額が多い方を受け取るように「年金受給選択申出書」を提出しているので、今回は改めて提出する必要がないのではないかというご相談です。ご参考にして頂けたらと思います。

ご相談内容

現在、精神疾患による「障害基礎年金(2級)」を受給している者です。

実は、もう一つ肢体障害のよる「障害厚生年金(3級)」の年金証書も持っています。

最近、肢体障害の方が、障害の程度が重たくなって来たので、障害等級の変更の手続きをしようかと思っています。

「障害厚生年金」の2級を受給できれば、今迄と異なり、「障害厚生年金+障害基礎年金」を受給できるので、「障害年金」の受給額が大きく異なるからです。

そこで、御相談なのですが、前回「障害年金」の額が大きい方を受け取ります、という 「年金受給選択申出書」 を提出していますので、今回手続きする際は改めて 「年金受給選択申出書」 を提出することは必要ないと思うのですが、提出をしなくても良いでしょうか。

回 答

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

結論から言いますと、 「年金受給選択申出書」 は提出する必要があります。

「年金受給選択申出書 には、「②選択方法」欄で、「障害年金」の大きい方を選択を確かに記載する欄もありますが、「③選択する年金証書の年金コード」欄と「④選択する年金以外の年金証書の年金コード」欄で、実質どのね「障害年金」を選択するかを指示するようになっています。ですので、 この 「年金受給選択申出書」 は状況が変る度に提出することになっています。

《問合せ》は

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社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター / 釧路障害年金相談センター

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今在「うつ病」で障害年金を受給中!ですが「眼瞼痙攣」も発症!?「眼瞼痙攣」でも障害年金受給できる?

2023-02-14 21:12:33 | 障害年金

ご相談内容

現在、「うつ病」で障害年金の2級を受給している者です。去年の12月から眼瞼痙攣で病院に通ったいます。「うつ病」の障害年金を受給しながら、「眼瞼痙攣」で障害年金を受給できるようになったら、二つとも受給できるのでしょうか。

回 答

1,まず「眼瞼痙攣」が去年の12月から通院をされておられる、とのこと。「障害年金」は原則初診日から1年6か月経過した日以後の障害の程度が、「障害年金」を受給できる程の障害の重たさかを審査することになります。

2,「眼瞼痙攣」の場合、常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもので「障害手当金」の対象となる可能性があります。

「障害手当金」ということは、初診日に厚生年金の被保険者であることが必要です。

その当時、パートタイマーとして、御主人の扶養の中で勤務をされておらたとのことですので残念ながら対象とならないようです。

3,「眼瞼痙攣」が精神的なことが理由とのこと。上記2の理由でも「眼瞼痙攣」を理由で「障害年金」「障害手当金」とも対象となりえませんが、精神的なことが理由とのことですので、今受給している「うつ病」で受給している「障害年金」の等級変更になり得るかどうか、という問題のようです。

但し、この場合も障害等級2級相当の「うつ病」に「眼瞼痙攣」の症状を併合しても、障害等級1級相当には該当していないと思われます。

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従業員から急に「私、化学物質過敏症ぽい」と告発される!?どう対応したら良い?

2023-02-08 21:12:59 | 障害年金

本日もご相談を頂きました。

《ご相談》
先月、試用期間2か月で採用した従業員(1日3時間、週4日勤務)が、先日試用期間満了で退職する意向を伝えて来ました。私も本採用はできないなって思っていたのですが、相手から切り出してくれたのでほっとしました。

ところ、本日、その従業員から「1日3時間勤務とは言え、(12時00分終業して)自宅に帰ったらぐったり夕方まで動けない状態となんです。診断を受けた訳ではありませんが、化学物質過敏症ではないかと思うんですよね」と言って来ました。採用面接時にはそのようなことは一切言って来なかったのに、急にそのようなことを言われて困惑しています。本人の退職日まで実働残り5日程度です。

会社としてどのように対応したら良いでしょうか。

《回 答》

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

1,ご本人は、あくまでももしかしたら「化学物質過敏症」かもしれない、「化学物質過敏症」の可能性があると言って来ていて、帰宅したら何時間も休まないといけない程の「化学物質過敏症」に急になるものなのか?違う理由があるのかもしれないと思うところですが、まずは病院でしっかりと「化学物質過敏症」なのかどうかを診断を受けて頂くまでは、職場で勤務して貰う訳にはいきません。

本当にご本人が「化学物質過敏症」であれば、具合が悪くなるとことを訴えて来ているのにも関わらず、(「化学物質過敏症」対応の職場でない限りは)会社が勤務をさせることは「安全配慮義務」違反となってしまうからです。

2,ですが、残り実働日数的に、病院での診断を会社が求める必要性があるのかどうか?病院の診察代等は誰が負担するのか?等ご本人と会社でやり取りをする必要があるでしょう。

(1)採用面接時に「化学物質過敏症」の可能性について申告があった訳ではないし、「化学物質過敏症」対応の職場であることも聞かれてもいないし、「化学物質過敏症」の職場であることも求人に記載もしていませんので、ご本人が「化学物質過敏症」ではなく、職場で働けることを証明をする義務があります。

つまり、帰宅してから具合が悪くなって何時間も休まないと動けないのは、本当に「化学物質過敏症」なのか、他に理由があるのかどうかを会社に説明して貰う必要があります。

ですので、病院での診断等の費用はご本人が負担することになります。

※会社が負担しても良い。但し、会社が負担する義務はありません。

(2)上記(1)のように法律上の権利義務だけで割り切れないことがあるのも現実だと思います。場合によっては、当のご本人の性格的な部分を踏まえるケースもあるかもしれません。

ご参考になるかどうか解りませんが、当センターでも似たようなケースがありました。その際は、残り実働日数が少なかったので「有給」扱いで休んでもらいました。

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<#反復性うつ病性障害 の「障害年金」申請のポイント>

2023-02-08 21:11:36 | 障害年金

#反復性うつ病性障害」で「#障害年金」を申請しようとする場合、下記の2つが申請ポイントとなります。


1,診断書の評価
(1)医療機関に作成して貰う診断書は、「障害年金」用の診断書になります。書式はこちら(一番下の方)です。

(2)この診断書は、「障害年金」自体の支給決定の有無のみならず、障害等級の決定に大きな影響があります。

(3)診断書のポイントは、日常生活能力の評価がより正しく評価を受けているかどうかです。

これは「正しく評価をしてくれて当たり前ですよ」と思われがちですが、当センターでお受けしている案件で「主治医の評価」と「ご本人及びご親族の評価」が一致しないことが非常に多いことをお伝えさせて頂きます。

2,診断書の日常生活能力の評価を受ける際の問題点

①普段の診察時間は、一般的にごく短時間で終わっています。そのような短時間での診察では、この診断書の項目自体は記載がきないことが多いのではないでしょうか。

病状で特に問題になりやすい「金銭管理」については、主治医は把握していると思いますが、食事やお部屋等の掃除等日常生活能力についての項目をご覧になって頂けると、普段の診察では会話に上がっていない項目があるのではないでしょうか。

②診断書作成にあたって主治医が、作成の為の時間を設けて聞取りをしてくれるケースがあります。ここで問題になりやすいのが、主治医の質問に対して、ご本人が簡単な回答しかしないことがが多いことです。

例えば、主治医「ちゃんとご飯食べれていますか」、患者「はい」というような場合です。

何が問題かというと、主治医がイメージしている「ちゃんと」と患者が考えている「ちゃんと」が一致していない場合があるからです。

「(おそらく先生は、1日3食、少なくても1日2食を食べていますか、と聞いていらっしゃるのだろうけど、1日1食だったり、食べないときがあったとしても私的には問題ないので)はい」と回答されている場合があります。

そこで、主治医が一歩踏み込んだ問いかけをして頂きたいところですが、そこで質問が終ってしまことが多いようです。

③診断書の評価を納得し得るものとするには、普段の診察になるべく自身の病状についてお伝えしていくことが必要と思われます。

3,病歴・就労状況等証明書の作成
(1)診断書は第三者である医療機関が作成しますが、「障害年金」を請求するご本人が自身の病状を訴える書類があります。それが 「病歴・就労状況等申立書」 です。ですので、この 「病歴・就労状況等申立書」 はご本人が作成します。

(2)この「病歴・就労状況等申立書」は、発症時から現在に至るまでの病歴などを記載する書類となっています。

(3) 「病歴・就労状況等申立書」 の作成ポイントは、主観的に記載しないことです。

例えば、「~辛かった」ことを表現したい場合、「どう辛かった」のか、それが「うつ病」の症状にどう関係があるのか等を第三者に理解できるように具体的に記載して下さい。

病歴が長い方に関しては、記憶が曖昧になっていることが多いので、ご親族等と確認しながら作成すると良いと思います。

<まとめ>
以上が、簡単ですが「うつ病」で「障害年金」を申請するポイントとなります。もしご不明な点等がありましたらご遠慮なくお問合せ下さい。

最後読んで頂きまして大変にありがとうございました。

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障害年金の受給者は、遡り請求できますか?

2022-12-09 01:05:54 | 障害年金

【本日のご相談コーナー】
ご相談者の状況を箇条書きします。
1,現在30歳で、「障害年金」を受給中。
2,23歳のときに自分で手続きをました。
3,傷病は知的障害です。
4,「障害年金」の手続をした際に、認定日に係る病院が診断書を作成して頂けず、やむを得ず事後重症請求をされた。

<相談内容>
現在、「障害年金」を受給していたとしても、遡って請求する(認定日請求)することができると聞いたのですが、サポートしていただけませんでしょうか。

<回 答>
1,仰る通り現在「事後重症請求」で障害年金を受給していたとしても、「認定日請求」をすることは可能です。

但し、お客様の場合は「認定日請求」を行っても意味がなさそうです。

2,意味が無さそうというのは、「認定日請求」ができることとは、別に「消滅時効」が絡んでくるからです。

「障害年金」の「消滅時効」は5年です。

ですので、「障害年金」は、既に5年を経過しているものを受給権が発生したとしても、結果は「消滅時効」で受け取れないのです。

3,お客様の場合、20歳から23歳までの「障害年金」を「認定日請求」が認められたら受取れる権利が発生しますが、既に5年以上経過していますので、結果として「ただ手続きをしただけ」となってしまいます。

折角お声を掛けて頂いたのですが、力になることができません。

<まとめ>
「障害年金」の手続きをご自分でされる場合、今回のご相談者のように思う様に進まない場合があります。

その場合は、専門家である「社会保険労務士」に御相談された方が良いのではないかと思います。

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