gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

症状悪化で額改定請求書を提出する・・・その際、改めて「年金受給選択申出書」は必要?

2023-02-15 22:17:16 | 障害年金

札幌障害年金相談センターに寄せられたご相談を紹介させて頂きます。既に2つの「障害年金」の年金証書をお持ちの方からのご相談です。この2つの「障害年金」を各々A障害年金、B障害年金とします。今はA障害年金の方が金額を大きいのでA障害年金のみ受給中です。ですが、B障害年金に関わる障害が悪化し、障害等級があがる可能性があります。もし障害等級が上がれば(A障害年金を受け取らないで)B障害年金を受け取ることになります。前回もどちらか「障害年金」の額が多い方を受け取るように「年金受給選択申出書」を提出しているので、今回は改めて提出する必要がないのではないかというご相談です。ご参考にして頂けたらと思います。

ご相談内容

現在、精神疾患による「障害基礎年金(2級)」を受給している者です。

実は、もう一つ肢体障害のよる「障害厚生年金(3級)」の年金証書も持っています。

最近、肢体障害の方が、障害の程度が重たくなって来たので、障害等級の変更の手続きをしようかと思っています。

「障害厚生年金」の2級を受給できれば、今迄と異なり、「障害厚生年金+障害基礎年金」を受給できるので、「障害年金」の受給額が大きく異なるからです。

そこで、御相談なのですが、前回「障害年金」の額が大きい方を受け取ります、という 「年金受給選択申出書」 を提出していますので、今回手続きする際は改めて 「年金受給選択申出書」 を提出することは必要ないと思うのですが、提出をしなくても良いでしょうか。

回 答

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

結論から言いますと、 「年金受給選択申出書」 は提出する必要があります。

「年金受給選択申出書 には、「②選択方法」欄で、「障害年金」の大きい方を選択を確かに記載する欄もありますが、「③選択する年金証書の年金コード」欄と「④選択する年金以外の年金証書の年金コード」欄で、実質どのね「障害年金」を選択するかを指示するようになっています。ですので、 この 「年金受給選択申出書」 は状況が変る度に提出することになっています。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター / 釧路障害年金相談センター

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

 



最新の画像もっと見る

コメントを投稿