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私は「障害障害年金」を受給していますが、遡り請求(認定日請求)できますか?

2022-09-26 12:34:37 | 障害年金

【本日のご相談コーナー】

ご相談をお受けした内容は、下記の通りです。

1,現在「障害年金」を受給しており30歳。

2,23歳のときに自分で手続きをました。

3,傷病は知的障害です。

4,「障害年金」の手続をした際に、認定日に係る病院が診断書を作成して頂けず、やむを得ず事後重症請求をされた。

<相談内容>

現在、「障害年金」を受給していたとしても、遡って請求する(認定日請求)することができると聞いたのですが、サポートしていただけませんでしょうか。

回 答

1,仰る通り現在「事後重症請求」で障害年金を受給していたとしても、「認定日請求」をすることは可能です。

但し、お客様の場合は「認定日請求」やって意味ないということです。

2,「認定日請求」ができることとは別に「消滅時効」が絡んでくるからです。

「障害年金」の「消滅時効」は5年です。

ですので、「障害年金」過去5年を経過しているものを受給権が発生したとしても、結果は「消滅時効」で受け取れないのです。

3,お客様の場合、20歳から23歳までの「障害年金」を「認定日請求」が認められたら受取れる権利が発生しますが、既に5年以上経過していますので、結果として「ただ手続きをしただけ」となってしまいます。

折角お声を掛けて頂いたのですが、力になることができません。

まとめ

「障害年金」の手続きをご自分でされる場合、今回のご相談者のように思う様に進まない場合があります。

その場合は、専門家である「社会保険労務士」に御相談された方が良いのではないかと思います。

正直なところ、今回のご相談者も別の「社会保険労務士」に御相談して対応して頂いたようですが、何か違う対応ができたのではと思う節を感じられました。御免なさい。こういうことをあまり書きたくないのですが、結果としてお客様にとって良い結果になって頂けることを考えると、場合によっては、複数の「社会保険労務士」の判断を仰いだ方が良いと思います。

この投稿記事についての《問合せ》は

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傷病が労災保険が認められなかった場合、どうしたら良いのでしょうか?

2022-09-26 12:28:53 | 障害年金

本日のご相談コーナーです。

ご相談内容

私は、自分の傷病(化学物質過敏症)の原因は、業務上が原因だと思っていましたが、主治医から「労災では無い」と断言されてしまいました。

仕事ができない私は、どうしたら良いのでしょうか?

回 答

ご相談を頂きまして大変にありがとうございます。

1,化学物質過敏症が発症したのが、仕事を従事する中で発症したと思われる点を、他の医師に改めて御相談してみて下さい。

2,他の医師からも「有り得る」というお話を頂けない場合は、労災保険ではなく、健康保険をご利用になるかと思います。

※ 労災事故であるぬぐい切れない節があれば、継続して調べたり、医師等に継続的にご相談をして下さい。

3,現在、眼等に症状が出ており、仕事ができない症状と思われますので、主治医に御相談して、働けない旨を会社にお伝えして休職させて貰って下さい。各会社ごとで休職制度の内容が異なりますので、会社側に休職するのに必要な手続きを教えて貰って下さい。

4,休職している期間は、一般的に会社が賃金が支給されません。その代わり、健康保険から「傷病手当金」が支給されますので、手続きをするようにして下さい。

その他、御不明な点がありましがら遠慮なくお問い合わせ下さい。

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「障害年金」2級の受給者が、エッセイを新聞に投稿し掲載された。更新時「障害等級」下がる?

2022-09-20 11:35:01 | 障害年金

本日の相談コーナーです。

ご相談内容

成人前に「統合失調症」が発症した子が、現在「障害年金」の2級を受給しています。

更新は2年後です。

その子は、発症前から趣味であったエッセイを最近書くようになりました。

そして、書いたエッセイを新聞に投稿し始めて、今年だけで2回掲載されました。

今後も新聞に掲載されるようなことがあれば、更新時に「障害等級」が下がってしまうのではないかと思うのですがいかがでしょうか。

主治医にも伝えた方が良いのでしょうか。

回 答

ご相談を頂きまして大変にありがとうございます。

ご相談された件ですが、更新時に「障害等級」が下がってしまうかどうかは解りません。

というのは、エッセイを新聞に掲載されたという事実だけで「障害年金」の審査をしている訳ではないからです。

※「障害認定基準」は、こちらクリックして下さい。

障害認定基準」には、このような内容もあります。

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めます。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断します。

同居されているので、どのようなことが出来たり、出来なかったりしていることを通院時に主治医に説明をしながら、更新時の診断書を作成して貰って下さい。

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年金を受給していますが、振込されている金融機関を変えるには?

2022-09-20 10:02:37 | 障害年金

本日のご相談案件は

ご相談

私は、障害年金を受給している者です。

その障害年金の振込先である金融機関を変えたい場合はどうしたら良いでしょうか?

回 答

現在の振込先の金融機関を変える手続きはできます。

それには、「年金受給権者 受取機関変更届」の届出が必要です。

書式は、こちらになりますのでご活用ください。

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「知的障がいがある子」の親なきあとの金銭管理と貯蓄について情報提供!?

2022-09-08 09:20:35 | 障害年金

お子さまが幼いうちは、ご両親も目の前のことに精一杯で気持ちに余裕がなく、将来のことまで考えられないかもしれません。

全ての問題をすぐに解決とはいきませんが、漠然としている不安を一つずつ解決することが安心につながります。

障がいのあるお子さんをお持ちのご両親にとって親亡き後の生活、特に金銭管理については多くの方が不安に思われていますが、具体的に何をどうしたらいいのか、どういった方法があるのか分からないという方がほとんどです。

今回はおおよそ想定し得る必要なお金を試算し、そのお金を確実に作りながら、その後のお金の管理についても親御さんの思いを形にすることができる生命保険信託とお子さまが障害年金を安心安全に貯蓄していく方法について事例をご紹介します。

事例を通して解説

実際に私が関わった事例をご紹介したいと思います。

ご相談者は、50代の父親、40代の母親です。20代の長男、知的障害の20代の次男がいます。

現在は家族全員同居しており、ご両親の思いとしては今はあまりお金の心配はないが、自分たちが亡き後に次男が自立して暮らしていくのに必要な資金を今の間に準備をしたいということでした。

次男は、就労支援施設で働き給料を得ており、かつ障害基礎年金を受給しています。

今現在、仕事を楽しんでいる様子でほっとしているとのこと。

ご夫婦で話し合い、今後両親ともになくなった場合の次男の必要生活資金の総額としては何千万と大きな資金になると思うが、それを一括で渡すことはしたくない。かつ、そのお金の管理についても長男への負担はかけないようにしたいというお気持ちがありました。

生命保険信託を活用

あまり認知度が高くありませんが、先程の課題に対する解決策として生命保険信託をご提案させて頂きました。

以下の様に生命保険そして、生命保険信託を契約・設定しました。

・設定保険金額:3,000万円

・契約者、被保険者:父

・第一受益者:次男(毎月5万円の分交付)

・第二受益者:長男(一括)

・第一指図権者:母

・第二指図権者:長男

状況に合わせて金額を調整

次男は給料や障害年金があるので、交付金額は多くなくていいが、それよりも長く渡していきたいと思っています。

そして生命保険に対して信託設定をすることで、配偶者や長男の金銭管理の負担感が減ります。

また次男の入院などの突発的な支払いにも対応できる信託の仕組みも安心です。

生命保険で貯蓄

そして今回お子様の生命保険で貯蓄をしていく契約をしているのでご紹介をします。

・契約者:父

・被保険者:次男

・死亡保険金受取人:父

・満期保険金受取人:次男

 

ご両親と同居していると給料や障害年金を貯蓄することができるため掛金の実質負担者は次男とします。

満期保険金の受け取り方で終身年金という、次男が生きている間受け取れる受け取り方がありご両親への安心感があるものとなります。

※知的障害の場合は症状の程度により個別の対応となりケースによってはお引き受けできない場合もあります。原則として、契約者としてはお引き受けできません。

 

まとめ

生命保険信託は、どこの生命保険会社でも扱っているものではありません。

逆に、扱っていない生命保険会社がほとんどであり、上記で紹介した事例のような話しは、ほとんど知られてないのではないでしょうか。

私自身は、生命保険の代理店ではありませんが、この「生命保険信託」は当センターのお客様にとっても特に利用された方が良いのではないかと思った方々に、信頼しているパートナーと一緒に提案をさせて頂いています。

もしご興味がある方は遠慮なくお声をおかけて頂けたらと思います。

 

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