社会保険労務士の酒井嘉孝です。
日本年金機構のHPによると被扶養者異動届の添付書類についての扱いが変更になる旨の通知が出されています。
これまでは続柄の確認については多くの場合添付書類が必要ではありませんでしたが、10月1日からは届出書にマイナンバーを記載した場合はこれまで通り、記載しなかった場合戸籍謄本、戸籍抄本または住民票を添付し被保険者と続柄の確認を行うよう変更されました。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/01.pdf
結構ギリギリに発表されたので10月1日からしばらくは混乱しそうです。
この扱いはどうも厚生労働省から出された「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」という通達に根拠しているようです。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0020.pdf
全国健康保険協会だけでなく、健康保険組合宛の文書もあるのでこの通達を根拠に扱いが変更になる健保組合も増えそうです。
日本年金機構のHPによると被扶養者異動届の添付書類についての扱いが変更になる旨の通知が出されています。
これまでは続柄の確認については多くの場合添付書類が必要ではありませんでしたが、10月1日からは届出書にマイナンバーを記載した場合はこれまで通り、記載しなかった場合戸籍謄本、戸籍抄本または住民票を添付し被保険者と続柄の確認を行うよう変更されました。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/01.pdf
結構ギリギリに発表されたので10月1日からしばらくは混乱しそうです。
この扱いはどうも厚生労働省から出された「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」という通達に根拠しているようです。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0020.pdf
全国健康保険協会だけでなく、健康保険組合宛の文書もあるのでこの通達を根拠に扱いが変更になる健保組合も増えそうです。