社会保険労務士酒井嘉孝ブログ

東京都武蔵野市で社労士事務所を開業している酒井嘉孝のブログです。
(ブログの内容は書かれた時点のものとご理解ください)

雇用保険関係の手続きにおけるマイナンバー届出について

2018年03月28日 19時10分45秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

いよいよというかとうとうというか、雇用保険の主たる手続きにおいてマイナンバー届出が必須になります。

厚生労働省ホームページ掲載のPDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_2.pdf

平成28年1月から始まったマイナンバーの運用ですがこれまではマイナンバーを記載していなくても届出は受理されていました。
ですが5月以降マイナンバーの記載のないものは返戻しますと言っているので、受理してもらえないのでしょう。

より一層情報管理には気を引き締めていきたいものです。

日本年金機構への届出省略が延期に

2018年03月21日 17時09分11秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

3月10日に基礎年金番号とマイナンバーを紐付けして住所変更届と氏名変更届の届出省略を進めている旨書きました。
また、資格取得届などの様式も変更されマイナンバーを記載すれば住所の記載を省略できるよう様式も変更されています。

ところがデータ入力を委託した情報処理会社で契約違反が発覚した問題を受けてこの自治体と年金機構との連携を延期するようです。

日本経済新聞3月20日記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28376260Q8A320C1CR8000/

日本年金機構からの発表は祝日ということもあってまだありませんが当面は3月5日よりも前までの扱いのように記載の省略はできない形になるのでしょうか。

社会保険労務士の仕事(給与計算)

2018年03月18日 11時03分24秒 | 社会保険労務士について
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

給与計算をアウトソーシングする場合、社労士のほかに税理士、給与計算会社という選択肢があがってきます。
それぞれにそれぞれにメリットとデメリットがありますのでどれがいいと断言することができません。

社労士は社会保険と労働保険の専門家、税理士は税務の専門家ですので社会保険・労働保険、税務がからむ給与計算についてどこが独占業務ということができません。


創業されて、専門家を探そうと思ったときにまず探すのは社会保険労務士でなく税理士であると思います。
従業員が少ないうちなど税理士顧問料が比較的割安なうちで給与計算を請け負ってもらえるならそれでもいいような気もします。
また、各市区町村への支払報告をやってもらえるのも税理士への委託のメリットです。


従業員の方が増えてきたり、役員、日給月給、時間給、時短勤務の方がいるなど雇用形態が複雑化してきた場合は社会保険労務士の出番であると思います。
社労士が給与計算を請け負う場合、給与計算ソフトや社労士業務システムによって計算を行ないますが、各人の労働時間の計算、月額変更や毎年の定時決定、労働保険料の年度更新などは社労士でないと正確な計算を行なうことが難しい分野であるといえます。
ソフトやシステムでもある程度正確なものは出せますが、機械では検出できない項目が必ず出てくるので、チェックできるのは社会保険労務士だけだと思います。


最近は給与計算会社も増えてきて、業績も好調とのことです。AIを活用し目を見張るシステムを組んでいる会社もあります。
また給与計算会社と組んで社会保険手続き業務を行う社労士の方も多いです。
給与計算会社の中には委託を受けすぎて業務が逼迫し正確性に難のある会社もあるやに聞いています。またほとんど知識を持たず目の前にあるシステムをまわすだけの人もいるので給与計算会社に委託を検討する際は吟味が必要であると思います。


なお、給与計算会社の方や税理士の方が月額変更や定時決定の書類などの社会保険の手続き書類を作成すること、またそれを届け出ることは社会保険労務士法違反となります。給与計算を委託する場合、給与計算会社や税理士の方のコンプライアンスに対する考え方の根幹になりますのでそのあたりの処理をどうしているかを確認しておくことは必須であると思います。

有期雇用労働者の離職理由の取り扱い(基本手当の給付日数)

2018年03月12日 22時17分36秒 | 日記
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

2月5日以降、有期雇用の方が契約期間満了により離職される場合の取り扱いが変わっています。
1回以上契約更新をして、その最後の契約をもって労働契約を更新しない旨の契約である場合、離職証明書の離職理由欄に上限追加と記載するように変更されました。

東京労働局の案内PDF
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0147/1396/2018226104749.pdf

この上限追加の契約期間満了で離職する場合、2月5日の前と後とでは同じ条件でも雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)をもらえる期間がかなり変わる場合があります。

通算3年を超える労働契約で、契約更新1回以上、最後の契約で不更新条項追加(上限追加)、労働者から契約の更新の希望がなかった場合の期間満了による離職は、これまで一般受給資格者と同じ給付日数でしたが2月5日以降は特定受給資格者として扱われています。

特に3月末は期間満了でおやめになられる労働者も多く、契約期間満了の離職票を作る際は契約書の文言など神経を使うものですが今年は特に注意をする項目が増えました。
これから繁忙な時期となりますが慎重に業務を行っていきます。


日本年金機構への住所変更届と氏名変更届の届出省略について

2018年03月10日 23時32分29秒 | 社会保険・労働保険
社会保険労務士の酒井嘉孝です。

2月15日のブログで社会保険の届出用紙が変更になる旨書きましたが、日本年金機構への住所変更と氏名変更の届出が大きく変わりました。
日本年金機構では基礎年金番号とマイナンバーの紐付けを進めていて、昨年末には事業主宛に基礎年金番号とマイナンバーが紐付いていない人のリストが送られ情報提供を求めていました。

その成果の一つなのでしょうか、住所変更届と氏名変更届の届出が省略できるようになったようです。
http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.files/06.pdf
会社や社労士にとっては届出が2つ減るので負担の軽減というところでしょうか。

ただ、雇用保険の氏名変更届については残りそうですし、全国健康保険協会以外の健康保険組合では多くの組合で住所変更届が必要なので完全になくなるというのはもうちょっと先かもしれません。