犯罪事件で、成人年齢に達している真犯人を庇う為、その真犯人の家族や親戚が、未成年という事で少年を殺人犯に仕立て上げたとき、実際の犯人でもない少年が冤罪事件になった時、真犯人は冤罪事件の家族という可哀想な家族という定義ではなく、真犯人が冤罪事件で犯人とされた人間の身内にいるという事であり、犯人隠匿罪でその家族全員が逮捕されるのか、されないのか?
真犯人の新証拠が見つかった時、冤罪だとその少年の家族が言い出さないのが合点が行かないのを警察は承知だとは思います。恐らく、このようなケースで殺人事件の場合、真犯人は死刑だと思うのですが、どうでしょうか?