被害者のレンタカー屋の車はJL系ジープ・ラングラーです。
《本文》
沖縄で、馬鹿客が借りたレンタカーで砂浜から海に乗り入れる迷惑行為をしていました。店側から悲鳴が上がっています。
■宮古島市・夕日の名所「佐和田の浜」で…
ジープ・ラングラーの屋根の上に乗り、ポーズを取る馬鹿男。周囲には複数の男女の姿があり、声を上げています。
しかし、よく見ると、ラングラーは海の中。タイヤの半分ほどが海水につかり、ドアは開けっ放しで、もう少しで海水が車内に入りそうな状況です。
動画の撮影者:「最初見た時は『うわっ、車が海の中にある』っていう感じでしたね。外国語で『ワー』って言ってました。写真撮影してましたね」「(Q.“映える写真”を撮っていたような感じ?)そうですね、たぶん」
海に乗り入れていたこの黄色いラングラーは、実はレンタカーでした。ナンバープレートには「わ」の文字が入っています。
海の中にラングラーを乗り入れ、映える写真を撮ろうとしたとみられる迷惑行為。撮影されたのは先月26日、沖縄県・宮古島市の「佐和田の浜」です。
遠浅の浜が広がる海岸は「日本の渚・100選」の一つで、夕日の名所としても知られています。
■借りたのは…関東から来た30代♂2匹組
被害に遭ったラングラーは、新車で購入すると700万円以上する外車です。この映像を見たレンタカー店のオーナーはこう話します。
レンタカー店のオーナー:「撮影のためにここ入ったんだと思って、本当に行き過ぎた行為だなと思いますね。そのまま海につかって、廃車になってもおかしくない。自分の一番気に入った車が塩水につけられて、しかも屋根の上に乗られて、正直、憤りというか怒りはあります」
犯人は、関東地方から来た30代の♂2匹組。返却時に、海に漬けたことは話して無かったということです。
■洗浄費用など請求したいが…連絡とれず
沖縄県・宮古島市で、海の中までレンタカーを勝手に乗り入れ、“写真映え”を意識したとみられる迷惑行為。車は戻ってきましたが、レンタカー店のオーナーはこう話します。
レンタカー店のオーナー:「海水なので、錆(さび)の原因にもなりますし。錆っていうのは後から出てくるみたいなので、不具合が出なければいいんですけど…」
車の部品は海水に弱いため、洗浄やメンテナンスが必要になるといいます。さらに今後、錆や不具合が発生した場合は、車の価値も下がってしまうということです。
オーナーは洗浄費用などを犯人の塵芥屑共に請求したい考えですが、現在、連絡がとれていません。
■弁護士 「器物損壊罪」該当する場合も
今回のような迷惑行為は、法的にはどんな罰が科せられるのでしょうか。
直法律事務所 澤田直彦弁護士:「借りた車を勝手に海に入れる行為は、刑法の『器物損壊罪』に該当する場合があります。3年以下の懲役、または30万円以下の罰金、もしくは科料に処されるとされています」
オーナーは今後の対応について、弁護士に相談しているということです。
ANNニュース
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沖縄で、馬鹿客が借りたレンタカーで砂浜から海に乗り入れる迷惑行為をしていました。店側から悲鳴が上がっています。
■宮古島市・夕日の名所「佐和田の浜」で…
ジープ・ラングラーの屋根の上に乗り、ポーズを取る馬鹿男。周囲には複数の男女の姿があり、声を上げています。
しかし、よく見ると、ラングラーは海の中。タイヤの半分ほどが海水につかり、ドアは開けっ放しで、もう少しで海水が車内に入りそうな状況です。
動画の撮影者:「最初見た時は『うわっ、車が海の中にある』っていう感じでしたね。外国語で『ワー』って言ってました。写真撮影してましたね」「(Q.“映える写真”を撮っていたような感じ?)そうですね、たぶん」
海に乗り入れていたこの黄色いラングラーは、実はレンタカーでした。ナンバープレートには「わ」の文字が入っています。
海の中にラングラーを乗り入れ、映える写真を撮ろうとしたとみられる迷惑行為。撮影されたのは先月26日、沖縄県・宮古島市の「佐和田の浜」です。
遠浅の浜が広がる海岸は「日本の渚・100選」の一つで、夕日の名所としても知られています。
■借りたのは…関東から来た30代♂2匹組
被害に遭ったラングラーは、新車で購入すると700万円以上する外車です。この映像を見たレンタカー店のオーナーはこう話します。
レンタカー店のオーナー:「撮影のためにここ入ったんだと思って、本当に行き過ぎた行為だなと思いますね。そのまま海につかって、廃車になってもおかしくない。自分の一番気に入った車が塩水につけられて、しかも屋根の上に乗られて、正直、憤りというか怒りはあります」
犯人は、関東地方から来た30代の♂2匹組。返却時に、海に漬けたことは話して無かったということです。
■洗浄費用など請求したいが…連絡とれず
沖縄県・宮古島市で、海の中までレンタカーを勝手に乗り入れ、“写真映え”を意識したとみられる迷惑行為。車は戻ってきましたが、レンタカー店のオーナーはこう話します。
レンタカー店のオーナー:「海水なので、錆(さび)の原因にもなりますし。錆っていうのは後から出てくるみたいなので、不具合が出なければいいんですけど…」
車の部品は海水に弱いため、洗浄やメンテナンスが必要になるといいます。さらに今後、錆や不具合が発生した場合は、車の価値も下がってしまうということです。
オーナーは洗浄費用などを犯人の塵芥屑共に請求したい考えですが、現在、連絡がとれていません。
■弁護士 「器物損壊罪」該当する場合も
今回のような迷惑行為は、法的にはどんな罰が科せられるのでしょうか。
直法律事務所 澤田直彦弁護士:「借りた車を勝手に海に入れる行為は、刑法の『器物損壊罪』に該当する場合があります。3年以下の懲役、または30万円以下の罰金、もしくは科料に処されるとされています」
オーナーは今後の対応について、弁護士に相談しているということです。
ANNニュース