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伸一測量設計株式会社 山本秀夫 経営ブログ

インボイス制度を簡単に学ぶ

久しぶりに

朝、5時から散歩しながらインボイス制度のYouTube等を視聴!

少し寒い😨けど、まぁ気持ち良き

 

インボイス制度とは、令和5年(2023年)10月1日から新たに始まる「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式」のこと

 

数年前の消費税増税で、軽減税率で8%やら10%やらで、税が煩雑になって明朗会計の為に、インボイス(適格請求書)が導入されるみたいな背景もある様だ。じゃあ、全部10%にしてしまえばとも思うけど、、

 

売り手(仮に材料等を納める業者さん)がインボイス発行事業者ではなく、買い手(工事の元請けさん)に対してインボイスを交付できない場合、買い手はその分の仕入税額控除ができません。このため、消費税の課税事業者である買い手は、消費税の納税額が増えることになります。

税込1,100万の仕事に対して、売り手さんに税込220万の材料を発注した。本来であれば税100万-20万で80万の税を納付すれば良いのを、買い手さんの分も含めて100万払わないといけない。 という事かな。違ったら指摘してもらえれば

フリーランス、1,000万未満の免税事業者の方が今までの益税分の収入が減るとおっしゃるが、課税事業者からすれば、このインボイス制度は社員や設備に投資するべき金銭を搾取されてる様なイメージになりますよね。

会社に隠れて課税業者さんと取引して副業してる人もバレてしまうのか?

猶予期間も免税80%50%期間とあるようなので、その間に対応していくしかないのでしょう。

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