暴走水上バイクについて、以前、私の事も触れて頂いた、雑誌「ワールド・ジェット・スポーツ・マガジン」のブログに気になる記事が。
別に毎日チャックしている訳では無いのですが、「Chrome」がホームページが更新されると紹介するものでついついクリック。
今回のブログ、兵庫県が進めている「条例改正案」と「自主ルール」についての記事。
調べてみると、結構テレビで取り上げられています。
ブログでは、下記の様に「ルールが守れないルールとなっている。」と3点指摘しています。
=========================
「独自ルール」が、善良な水上バイク乗りが「守れないルール」となっている理由
水上バイクユーザーなら分かると思うが、この独自ルールは、「守りたくても、守れない」内容が含まれている。
区域沿岸から概ね100mは徐行区域とする
【守れない理由】 誰もいない、危険のない場所を徐行する意味がない
速度徐行区域では時速8km以下
【守れない理由】 アクセルを握らないで進む速度(アイドリング速度)は、市販艇の場合約10km/h。アクセルを開けていなくても、それ以上の速度が出てしまうマシンが多い
遊泳者などの安全確保のため、概ね100m以上離れて航行
【守れない理由】 水上バイクで走行中に、100mも離れた遊泳者は認識できない
=========================
しかし、「えっ?」この認識で大丈夫なの?
の感じてしまいます。
→以下は私の考え。
区域沿岸から概ね100mは徐行区域とする
【守れない理由】 誰もいない、危険のない場所を徐行する意味がない
→いやいや、沿岸に住み騒音に悩まされている方も居ます。実際の相談を受けています。岸に近いところで暴走行為を繰り返すから問題になるのです。海は広い、100mぐらい離れて走行した方がマリンスポーツしている方も居ないし、思いっきり楽しめるのではないでしょうか?
速度徐行区域では時速8km以下
【守れない理由】 アクセルを握らないで進む速度(アイドリング速度)は、市販艇の場合約10km/h。アクセルを開けていなくても、それ以上の速度が出てしまうマシンが多い
→徐行は8km/h、最徐行(アイドリング速度)は3km/h~5km/h。
海上保安庁のホームページでも確認できます。
5km/h、8km/hでの走行動画もあります。
遊泳者などの安全確保のため、概ね100m以上離れて航行
【守れない理由】 水上バイクで走行中に、100mも離れた遊泳者は認識できない
→多分、遊泳者は岸から遠くても100mぐらいの距離でしか泳がないので、+100m、岸から200m離れたところで航行してくれれば問題ないですよ。って解釈できませんか?
いずれにせよ、県条例の改正点や自主ルールについてここまで詳しく解説して頂けると大変助かります。
対応して頂いた兵庫県の担当者の方も分かり易く説明しています。
そして、条例とルールの違いへの疑問点や罰則の必要性などは筆者と共感する人は多いと思います。
ただ、「飲酒運転に罰則規定がなかったことが驚きだ。」とありますが、「酒酔い等操縦の禁止」は小型船舶操縦者の遵守事項違反で3点、死傷事故の場合6点の行政処分が行われます。
行政処分じゃなくて過料を取る罰則の事を指しているのでしょうか?
小型船舶操縦免許保持者なら免許講習や更新講座で重点事項として説明されると思いますが、、、。
東京都では「東京都水上安全条例」で罰金を定めています。
業界団体あげて飲酒操縦の罰則化を提起すれば、兵庫県も条例化を検討するでしょうし、全国にも波及するのでは?