団員各位
シンフォニエッタ盛岡の規約を次のとおり改正しました。
シンフォニエッタ盛岡 団員規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本団体は、「シンフォニエッタ盛岡」と称する。
(目的)
第2条 本団体は、盛岡市芸術祭参加をはじめとする演奏活動を通じて音楽を理解し、団員相互の親睦を図ると共に、豊かな人間形成を目指すことをその目的とする。
(活動)
第3条 本団体は、前条の目的を遂行するために、次の活動を行う。
(1) 定期練習 基本合奏は月2回(第2土曜・第4日曜)。その他、必要に応じて分奏・合奏など
(2) 盛岡市芸術祭参加と自主発表会
(3) その他、本団体の目的に沿う活動
(団員)
第4条 本団体は、本団体の趣旨に賛同する団員をもって構成する。
2 (団員の義務) 団員は、団費納入の義務を負うとともに、本団体の活動(練習、行事、演奏会)等に積極的に参加しなければならない。
3 (入団)入団を希望する者は、入団申請書(別途様式による)を提出し役員会の承認を得るものとする。
4 (退団) 退団する場合は、退団届を代表に提出しなければならない。
5 (退団勧告)次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の承認を得て退団を勧告することができる。
(1) 理由なく団費の未納が一年以上の場合
(2) 練習への不参加(無断欠席)が一年以上の場合
(3) 本団体の名誉を毀損し、趣旨に著しく反する行為があった時
6(休団)団員がやむを得ない事由により、本団体の活動に参加できない場合は、休団届を提出し休団することができる。
7 (休団の承認)団員から休団申請があった場合は、その申請内容について役員会で速やかに審議のうえ、休団を承認する。
(1)休団期間は、原則として休団届日から1年間とする。
(2)休団期間の1年間を超える場合は、特別な事情がある場合を除き、原則として認められず、役員会の承認を得て退団の取扱いとする。
ただし、その後の再入団を妨げるものではない
第2章 組織
(役員)
第5条 本団体に代表1名、副代表1名、事務局長1名、技術委員長1名、監査1名の役員をおく。
2 代表は本団体を代表し、その運営を総理する。 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときはこれを代行する。
3 監査は会計及び本団体の運営全般を監査し、6月の定期総会で報告する。
4 役員は、総会において選任する。
5 役員の任期は、原則翌年の定例総会終結のときまでの1年とするが、総会の承認により任期延長・継続することができる。
(事務局)
第6条 本団体の運営を円滑に進めるため、会計及び総務広報等の運営全般に関する業務を担当する事務局をおく。
2 業務を統括する事務局長をおく。
3 事務局は、会計(若干名)、総務広報(若干名)の係員で構成し、役員会がこれを指名し総会で承認する。
4 必要に応じて、事務局長を補佐する副事務局長を上記メンバーの中から代表が指名することができる。
(技術委員会)
第7条 本団体の運営を円滑に進めるため、練習及び演奏の企画運営に関する業務を担当する技術委員会をおく。
2 技術委員会に業務を統括する技術委員長をおく。
3 技術委員会は、団内指揮者(1名)、コンサートマスター(1名)、セクションリーダー(弦、管 各1名)で構成し、役員会がこれを指名し総会で承認する。
4 必要に応じて、技術委員長を補佐する副委員長を上記メンバーの中から代表が指名することができる。
5 技術委員会は、技術委員長が招集し、次の事項について協議、決定する。
(1) 練習計画の作成と進行管理に関すること
(2) 演奏会の進行管理に関すること
(3) 演奏会の曲目の選定に関すること
(4) その他 演奏及び技術向上に関すること
第3章 会議
(総会)
第8条 総会は、本団体の最高議決機関であり、団員の過半数の出席をもって成立する。
2 定例総会は 毎年6月(定期演奏会終了後)に代表が招集する。
3 臨時総会は 役員または団員の4分の1以上の要請により、代表が召集する。
4 定例総会では次の事項について決定する。
(1) 活動・決算報告
(2) 役員の選任と係員等の承認
(3) 活動計画と予算の承認
(4) 規約の改廃
(5) 団費等の決定
(6) その他
5 総会の議長は団員の互選によりこれを決める。
6 総会の議決は団員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会)
第9条 役員会は、役員でこれを組織し、代表がこれを招集し、本団体の活動の企画運営を行う。
(拡大運営会議)
第10条 本団体の円滑な運営のため、代表が必要と認めた場合は、役員、事務局、技術委員会のメンバーで構成する拡大運営会議を開催し、代表がこれを召集する。
第4章 会計
(会計)
第11条 本団体の会計年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
2 本団体の予算は、役員会がこれを発議し、総会の承認をもって決
定する。
3 本団体の決算は、監査がこれを監査し定例総会において会計監査報告を行う。
(団費)
第12条 本団体の団費は、一般団員:年会費21、000円(1,750円/月)、学生団員:年会費15、000円(1,250円/月)とする。
2 団費は、原則として会計年度の初めに一括納入する。
3 新入団員は入団が決定した月を起算として、会計年度内の残りの月数に応じた金額を納入しなければならない。
4 一括納入後の途中退団の場合は 団費の返金はない
5 休団者については、休団期間中の団費の納入は免除する。
(慶弔見舞金)
第13条 団員に慶弔等が生じた場合、その儀礼を果たすために慶弔規程を定める。
2 団員本人が死亡した場合香典1万円、団員の療養見舞いおよび団員の家族に不幸が生じた場合は役員が協議して決める。その他、団にかかわる慶
事・弔事については、役員会で協議し対処する。
附則
本規約は平成18年11月24日から適用する。
本規約は平成19年2月25日より改正適用する。
本規約は平成21年6月13日より改正適用する。
本規約は平成24年6月9日より改正適用する。
本規約は平成25年6月8日より改正適用する。
本規約は平成27年6月13日より改正適用する。
本規約は平成29年7月29日より改正適用する。
本規約は令和3年6月19日より改正適用する。
本規約は令和5年6月10日より改正適用する。