和泉市職員労働組合blog~地域住民と働くなかまの幸せを願って~

7月から何が変わるのか?ここが知りたい、生活保護「改正」法学習会開催

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大阪自治労連、全大阪生活と健康を守る会連合会、大阪社会保障推進協議会の3団体主催による生活保護法「改正」学習会が24日、グリーン会館で行われました。学習会には、生活保護ケースワーカーはじめ、民間の福祉関係職員や生活保護利用者など会場いっぱいの101名が参加しました。
3団体を代表して大原真大阪自治労連委員長があいさつを行い「小泉内閣による構造改革で格差と貧困が一層広がったが、その過程でイラク戦争などでの『自己責任論』が強調され、非正規になるのも、生活保護を利用するのも『自己責任』との風潮が意図的に強調された。生活保護をめぐっては、芸人の扶養問題を契機に一層バッシングが激しくなり、次々と改悪が加速されている。しかし、一方で反貧困のとりくみや3.11東日本大震災を契機とした連帯の輪は、日本社会の未来に一筋の光を見出している。ここを確信に私たちも地道に運動にとりくみたい。大阪は、失業率、非正規率、生保受給率など常々悪い数値となっている。3団体では、問題意識を共有し昨年5月も子どもの貧困のシンポを行ったが、その第2弾として今日の学習会を設定した。引き続き、共同のとりくみをすすめたい。」としました。

 小久保哲郎弁護士による講演では、国連では生活保護の申請手続きの簡素化が言われているのに、日本ではそれに逆行する申請手続きの厳格化や扶養義務の強化の流れの中で今回の「改正」が行われた。しかし、私たちの運動の中で、いくつか押し返した点もあるので、そこをきちんと押さえて対応することが重要だとまず強調されました。
申請手続き=従来と変更ない
申請意思が明確ならば口頭でも申請できるとする従来の解釈に変更はなく、添付書類の提出がないと申請できないとする説明は誤りであり、申請権の侵害になる。小倉北自殺事件(H23年3月29日)では適切な助言を行う助言・教示義務、申請意思確認義務、申請援助義務が存在するとしている。また、扶養義務についても「明らかに扶養が可能と思われる極めて限定的な場合」であって、それは①定期的に会っている、②当該要保護者を税法上の扶養に入れている、③高額な収入があるなどの要件に該当するものであり、拡大解釈は「違法」であること。そして、参議院の付帯決議(2013年11月12日)では「生活保護制度は、憲法25条が規定した・・・最低限の生活を全ての国民に保障するための最後の砦」とし「『水際作戦』はあってはならないこと」としています。
講演の後、8名の方から質問や意見があり、その後大口耕吉郎大生連会長からまとめがあり「政府は、メディアを使い、住民と公務員の対立をあおり、生活保護利用者や年金受給者、非正規労働者、公務員などの分断を図ろうとしている。福祉の窓口では人権侵害も少なくないが、国民的連帯でこれを乗り越えていく必要があり、これからも今日のようなとりくみをすすめていきたい」と話しました。

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