区域指定されると近隣の概ね1㎞の土地・建物の所有者・賃借人の氏名、住所、国籍、利用状況を現地・現況調査や不動産登記簿などで調査され、所有者からの報告聴取もされることになります。
「機能阻害行為」の判断で、所有者の家族構成や勤務先や職業も調査可能、日常的な監視も調査目的なら可能とされ、土地利用や売買にも影響がでます。市として、政府の意見聴取に対して、市民の意見を反映させ、プライバシー権、自由権、財産権を守る立場も問われます。市会議員に市当局から区域指定について報告があったか確認したが、「ない」とのこと。当然ながら指定内容や市の対応について広報も必要です。
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