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「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書を受けて安倍首相により発表された「基本的方向性」に

大阪弁護士会長が安倍首相の集団的自衛権行使に向けた「基本的方向性」に対する会長声明を発表

 2014年5月15日、安倍首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「安保法制懇」という。)が報告書を提出した。
報告書を受けて、首相は同日記者会見において「基本的方向性」を発表し、安保法制懇の報告書で示された集団的自衛権の行使容認についての2つの考え方のうち、「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許される」という考え方について、今後さらに研究を進めていきたいとし、「憲法解釈の変更が必要と判断されれば」閣議決定を行うとした。
 首相は、「基本的方向性」のなかで2つの事例をもとに、きわめて情緒的に、集団的自衛権の行使を可能にすることによって抑止力を高め、国民の生命を守ると強調した。
 しかし、首相が示した具体的な例のうち、海外で平和構築のため自衛隊とともに活動する他国の部隊からの救助要請があった場合の事例は、従来の憲法解釈のなかで解決可能な問題であって集団的自衛権が問題となるものではない。海外にいる邦人を米国の艦船によって避難させるとする事例については、邦人の海外からの避難は我が国が責任をもって行うべき業務である。仮に邦人が米艦船によって避難することになったとしても、米艦船の護衛は米軍が行うはずであり、我が国の自衛隊が護衛することは極めて想定しにくい事例である。首相は、国民の感情に訴えかけて、自らの政策に賛同を取り付けようとしているが、我が国の安全保障は感情によって判断されるべき問題ではない。
 限定的であれ、我が国が集団的自衛権を行使すれば、相手国との間で全面的な戦争になり、自衛隊員が戦闘の中で人を殺し殺されることになるだけではなく、相手国が我が国本土を直接攻撃することも覚悟しなければならない。ミサイル攻撃によって我が国の原子力発電所が破壊されれば、壊滅的な事態となるのである。首相は、集団的自衛権が行使された後どのような事態に陥るかについて、ことさらに無視しているとしか思えない。
 集団的自衛権は、日本が攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって他国(同盟国等)への武力攻撃を阻止しようとするものであり、日本が他国のために戦争をすることである。政府は、集団的自衛権の行使は日本国憲法第9条によって禁止されているとの憲法解釈を長年維持してきた。集団的自衛権の行使を容認することは、たとえ限定的なものであったとしても、戦争をしない平和国家日本という国の在り方を根底から変えることになる。このような憲法の基本原理に関わる重大な変更が、憲法改正手続によらずに、時の政権の判断のみで憲法解釈の変更として行われることは、人権保障のために憲法によって国家権力を制限するという立憲主義に反し、憲法の最高規範性をないがしろにするものであって、到底認めることはできない。
 当会は、改めて政府の憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に強く反対するものである。

2014年(平成26年)5月20日

大阪弁護士会

会長 石 田 法 子

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