憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する
政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」は15日、柳井俊二座長が安倍首相に「報告書」を提出しました。これを受け安倍首相は、直ちに国家安全保障会議を開催し、同日夕に記者発表を行い、憲法解釈見直しをする政府の「基本的方向性」を発表しました。
安倍政権は、憲法9条の明文改憲を進めようとしていましたが、世論の強い反対の中、「96条改憲で改憲発議の要件を緩和」「法律の制定によって実質的な改憲」「国家安全保障基本法案」「政府の閣議決定だけで解釈を変更する解釈改憲による集団的自衛権の容認」と次々と手法を変え、今回の「安保法制懇」報告・「基本的方向性」発表となったものです。
しかし、もともと安保法制懇は首相の私的諮問機関にすぎず全員が行使容認に賛成する立場の委員であり首相の意図に沿った結論ありきの報告書でしかありません。
「報告書」では、日本をとりまく安全保障環境の変化を強調し「国民の安全が害されることになりかねない」とし、憲法が認める「必要最小限度」の自衛権の範囲内に集団的自衛権を含める憲法解釈に変えるように政府に求めています。これをうけて「基本的方向性」の説明で安倍首相は、歴代政権が禁じてきた集団的自衛権行使容認を憲法解釈で検討していく考えを表明し、「国民の命と暮らしを守るため、切れ目のない対応を可能とする法整備」を強調しました。
時の政府が憲法の解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認することは、武力の行使を禁止した憲法9条に違反し、「国家権力の濫用を憲法で規律する」という立憲主義を真っ向から反するものであり断じて許されるものではありません。
歴代の政府は、我が国が行使しうる自衛権は「自国への急迫不正の侵害があった場合に実力をもって防衛すること(個別的自衛権)に限定され自国への攻撃を条件としない集団的自衛権行使は我が国を防衛するための必要最小限度の範囲を超えるものであり憲法9条上許されない」のとの憲法解釈の見解を一貫して維持してきました。
また,歴代の政府は解釈改憲という手法も否定しており「集団的自衛権行使容認」と憲法解釈を変更することは「自由にこれを変更するということができるような性質のものではない」との政府答弁(1996年)が裏付けています。
集団的自衛権は、他国から何ら攻撃されていなくても「自衛」の名のもとに海外での戦争や武力行使に道をひらくものです。憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認は、憲法9条に違反し、立憲主義を破壊するもので,断じて許されるものではありません。
大阪憲法会議はこれに強く反対し、安倍政権による集団的自衛権行使容認を阻止するために全力をあげることを表明するものです。
そして、日本を海外で戦争する国につくりかえる危険な企てを阻止するために、憲法と平和を願うすべての府民の皆さんに、ご一緒に声をあげ行動に参加されることをよびかけるものです。
力をあわせて、集団的自衛権の行使容認を阻止し、憲法九条を政府に守らせる共同した大運動を府下すみずみに進めていきましょう。
2014年5月16日
大阪憲法会議 第4回幹事会