近大泉州(元飛翔館)高校(岸和田市)の教員の「整理解雇」事件について、3月21日最高裁判所が、学園理事会の上告及び上告受理申し立てを棄却し、大阪高裁判決が確定しました。
大阪高裁判決は、「整理解雇」は理事会の解雇権濫用で、原告らの「整理解雇無効、労働契約上の地域確認」と「未払い賃金と損害金の支払い」を命じたものです。
こうした最高裁決定を受け、3月29日、原告と大阪私学教職員組合と近大泉州高校分会、大阪労連阪南地区協議会の役員らが理事会との団体交渉に臨み、粘り強い批判と説得により次の内容で合意に至りました。
(1)理事会は解雇を撤回する。
(2)原告らは教諭として新年度に復帰する。
(3)復帰する原告らの授業持ち時間や校務分掌等については、新年度早期に話し合う。
なお、未払い賃金の支払いや争議に対する理事会の責任問題と謝罪の件など丸4年に及んだ争議の全面解決の課題が残っており、その団交もおこなわれるとのことです。