市当局はいま、平成24年度の「勤務評定」の実施通知を職場におろしています。
これは、病院職員や臨時・非常勤職員等を除く職員に対して、今年度の勤務の評定を二人の評定者により5段階(S~C)でおこなうものであり、管理職員については、翌年度の一時金勤勉手当の成績率に反映させようというものです。
これまでおこなわれてこなかった「勤務評定」を突然実施する背景は、昨年市民オンブズマンから地方公務員法や市の規則にもとづく勤務評定を行っていないことに対する住民監査請求を起こそうとする動きや市議会での一部議員からの追及を受けて、市当局が勤務評定を「今年度中に実施する」と答弁したことによるものです。
市職労として、地方公務員法に照らして違法とされる事態を避けるための必要最低限度の勤務評定の実施については理解を示してきたところですが、当局が示したものは、「勤務評定」を口実にした一時金への成績主義賃金導入という悪のりともいえるもので、来年度は対象者を管理職に絞っているといえども今後は一般職にも導入していく姿勢を当局が明らかにしている以上、市職労として到底容認しえません。
これまで人事評価制度が管理職員に今年度試行実施(課長補佐級は本格実施)されているところで、市当局はこれの目的を人材育成や人事異動・昇格のための「見える指標」としてきました。これらの是非についても意見がありますが、人事評価制度導入にむけて、市当局が行ってきた研修でも評価結果にばらつきがあるように、これすら定着していない中で、「勤務評定」については何らの研修も行わずに、職員の理解と納得も得ない中で、管理職とは言え、一時金に評定結果を反映させることはあまりに乱暴というほかありません。
また、評定の定義も「申し分なかった」とか「もの足りなかった」など主観的な要素が強く、係長級など管理監督者でない者にまで評定をおこなわせたり、不服申立制度もないなど制度的にも問題があります。
一時金への成績主義導入は撤回するとともに、内容の見直しを求めるものです。
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