和泉市職員労働組合blog~地域住民と働くなかまの幸せを願って~

中労委が橋下市長の思想調査アンケートを再び不当労働行為と断罪-大阪自治労連が談話

中央労働委員会が大阪市(橋下市長)の思想調査アンケートに再び不当労働行為を断罪
大阪市の団結権・人権侵害を許さないたたかいを強め、思想調査裁判、組合事務所裁判に勝利しよう!
-不当労働行為を断罪した中央労働委員会命令にあたって(談話)-

2014年6月30日
大阪自治体労働組合総連合
書記長 小山 国治


中央労働委員会は、6月27日、大阪市(橋下市長)が行った思想調査アンケートに対する大阪府労働委員会命令を不服とした大阪市の再審査申立てを棄却する命令を発しました。
大阪府労働委員会は、2013年3月25日、大阪市(橋下市長)の不当労働行為を断罪し、謝罪文を当該組合に手交することを命じました。当初、橋下市長は命令直後には「謝罪する」と公言していたにもかかわらず、その夕方には「再審査申立てを行う」と前言を撤回した経緯があります。

橋下市長の「労働組合弱体化の意図」を明確に不当労働行為と断罪!

中央労働委員会の命令は、アンケート調査に対して、「実施方法が、懲戒処分を伴う業務命令として早期回答を一方的に強制するものであり、質問内容も、組合活動全般にわたる無限定なものや組合内部の問題にわたっており、当時の労使関係に鑑みても、組合を弱体化する意図をもって実施されたものであった」と断定し、「したがって、本件アンケート調査は、単なる情報収集を超えた組合活動に対する干渉行為に当たり、組合の組合員に動揺を与え、組合活動を萎縮させることにより、その団結を弱体化させる不相当なものであったことから、市によって行われた組合に対する労組法第7条第3号の不当労働行為であったと認めるのが相当である」と断罪しています。
この命令は、大阪市労組とは別の組合(「連合」自治労)に対して発せられたものではありますが、「組合を弱体化する意図をもって実施されたものであった」「団結を弱体化させる不相当なものであった」と不当労働行為を断罪したことは、市労組の事件にも当てはまることです。

思想調査アンケート裁判で思想・良心の自由侵害を断罪しよう

しかし、この命令は「不当労働行為」のみを問題にしていることから、職員の思想・良心の自由を侵害した事実について触れられていません。
59名の原告が訴えている裁判では、単に労働組合に対する不当労働行為を断罪するだけでなく、すべての職員の思想・良心の自由を侵害した憲法にも違反する行為であったことを認めさせることが重要になっています。
2012年7月30日の提訴から2年目の2014年7月30日に裁判期日が入っています。傍聴や署名を上積みし、裁判所を社会的運動で包囲することが重要になっています。引き続く、取り組みの強化をお願いします。

9月10日には組合事務所裁判の判決勝利判決・命令を必ず勝ち取ろう

大阪市が組合事務所からの撤去通告を行った事件については、2月20日に大阪府労働委員会が大阪市(橋下市長)の不当労働行為を断罪しました。しかし、大阪市が不服として中央労働委員会に再審査申立を行った件で第2回調査が8月22日に行われます。
また、組合事務所裁判の判決が9月10日に下されます。橋下市長の団結権侵害、人権侵害を許さないたたかいをすすめるうえにも、この中労委と裁判で勝利命令・判決を勝ち取るために、引き続き全力をあげましょう。

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