私らしい生活★

 日本でいう9ヶ月に入りました

グリーンカード条件削除2段

2010-01-26 00:25:29 | ビザ

今年に入ってグリーンカード条件削除についてお話をしたのですが、友達からお手紙をもらわなくてはなりません。 こんなお手紙です。

BEFORE THE UNITED STATES CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES UNITED STATES DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY IN RE: JOINT PETITION OF 私たちの名前 TO REMOVE CONDITIONS ON RESIDENCE OF 私の名前

AFFIDAVIT OF BUDDY O’MINE

 Letter 1 Kameの名前 is my close friend since 2005 and I have known his wife 私の名前 since their marriage in October 2007.

I have visited their house frequently, around every 2 weeks and they seem to be happily married couple. Her son Jay Agrawal has become a close friend of my son, Varun Shah.

私たちの名前 appear to be very devoted to one another and their son which is evident every time that I visit their home. They have a comfortable home environment and their son has his own room. The couple has a strong bond, mutual understanding among them, and they really care for one another.

If you have any questions or comments regarding their relationship and my friendship with them, please feel free to contact me at any time.

 Yours Truly,

 <NITIN Shah>Nitin Shah Date of Birth: May 14, 1973 Age:36 Years old Place of Birth: INDIA Legal status: Naturalized US citizen Address: 432 Rutherford Avenue, Paramus, NJ 07652 Phone: (201) 555-1212

 Letter 2 To whom it may concern: My name is Paresh Patel, date of birth is 06/17/1972. I am 37 Years old and I was born in Iselin, NJ 08830.

 I have knownKAME since 2005 and 私の名前 since their marriage in October 2007.

I maintain regular contact with them and we visit each other's places on frequent basis. They have a ongoing strong and happy marital relationship that I anticipate will be lifetime.

 They are happily married couple. If you have any questions about their relationship, please feel free contact me at any time, at 3045 Kennedy Blvd, Apt 12, Jersey City, NJ 07306 by mail or at (201) 999-8888 by phone.

Yours Truly,

<PARESH Patel>これから申請の方参考にしていただければと思います。申請に必要な書類  USCISのサイトからダウンし、I751

 私のパスポートのコピー、グリーンカードのコピー(表、裏)

小切手545ドル

 ·私の写真2枚(2X2 裏に名前A#を記載)

·友達二人からの手紙

 ·共同名義の税金の戻り2年分のコピー

二人の名前になっている車の保険

·二人の車の免許書健康保険(KAMEの会社のもの KAMEと私の名前が載っているもの)

共同名義銀行の月々の明細

赤ちゃんのエコーのコピー 詳細を記載

共同名義の公共料金の支払い

私の戸籍謄本(翻訳)

·写真数枚(旅行に行ったときの写真や家族との写真)

旅行に行ったときの飛行機のチケットのコピー

クルーズのメンバーカードのコピー

、お相撲チケットのコピー、

 ·友達からのカードのコピー、封筒もコピー

これらと何が入っているかの書類をかいたものを添えて申請です。

*あくまで私の場合であって 人により違うのでUSCISのい751インストラクションを読むと記載されています。


ビザ(グリーンカード条件付削除)

2010-01-05 05:14:30 | ビザ

前々からグリーンカード条件付削除についてちょっとちらつかせていましたが、私が持っているビザがグリーンカード条件付2年間という条件がついています。

 市民と結婚した人で結婚2年以下の方は初めは2年間という条件がつきます。昔は条件がなかったようで永久ですがこれをもっている方も多々います。このグリーンカード前までは緑色だったということでグリーンカード 今はクリーム色です。

何で条件がついているのかっていうといまだお国事情によりアメリカの市民権を取りたい人があとをたちません 結婚して4年後から市民権のテストに受かれば市民権をとれますが日本は二重国籍を認めていないのでどちらかにしなくてはなりません。。

 で2年が過ぎる90日前から条件を削除できます。

まずはイミグレーションのホームページからダウンロード

1. 申請書を記載します。もちろん有料ですので支払いはチェックで支払います。

2.書類を集めなくてはなりません。二人の共同のもの

家の契約書、リース、 車の保険、車のタイトル、健康保険のカード、保険の支払い、

 年末調整の支払い 一般に1040やTax Returnと呼ばれています。

銀行の月々の詳細、そのほかには公共料金の支払いなどが共同名義になっているもの

 私の場合は 妊娠しているのでエコーの写真、

友達二人からの手紙と公証されたもの 公証と記載されていませんがされたもののほうがちゃんとした書類になるのでできたらされたほうが良いかと思います。

 友達からのクリスマスカード二人宛になっているものと封筒

旅行に行ったときのボーディングカード等、写真お互いの家族が写ったもの などなど

です。結構細かな書類があるので前もってそろえていくと楽です。

これにグリーンカードのカードの表と裏のコピー それに写真2枚をとったもの以上をそろえて申請します。

すべてコピーを送ります。

 フィアンセビザ、そしてグリーンカード条件付 そして今回はグリーンカード条件つき削除ですが前までよりはかなり楽になったかな。。。

 今回驚いたことに年末にイミグレから手紙が届き もうすぐで切れますので申請する場合はイミグレのHPまたは書類をとりにきてくださいということ 意外と親切になった??


フランスの結婚ビザ

2008-08-15 01:15:19 | ビザ
配偶者ビザ(Visa pour conjoint de francais souhaitant s’etablir en France)
ビザ自体の期限は3ヶ月です。ビザ期限内のフランスへの入国が可能です。ビザ上に、゛フランス入国後、速やかにビザより滞在許可証に切り替えのこと゛ (゛Carte de séjour à solliciter dès l’arrivée゛)と印字されます。滞在許可証の申請はフランス入国後3ヶ月以内に県庁または警察署で行って下さい。(滞在許可証への切替えは出来るだけ早急に行ってください
現在(2008年2月)の法律で、フランス人と結婚をして、フランスに3ヶ月を超えて滞在するためには、こちらの配偶者ビザか、別項の「フランスでフランス人と結婚して、長期滞在するためのビザ」が必要となります。
他のビザですでに長期滞在が決まっている場合、フランスにいながら結婚して滞在することが可能です。
日本にいる又は滞在許可証がきれて日本へ帰らなければいけない場合、結婚してフランスに長期滞在するためには、配偶者ビザの取得をお勧めします。(再度学生ビザや研修者ビザを取得する場合とは別。)
こちらでは、後者の場合について説明いたします。

主な手順として、
1.観光者としてフランスに入国(パスポートがあればビザがなくて大丈夫)
2.フランス滞在中に結婚(役所で結婚証明書類をもらう)
3.フランス人配偶者として日本に帰国
4.在日フランス大使館で「配偶者ビザ」申請・取得
5.配偶者ビザでフランスへ入国
一度日本に帰らなければならないこと(ビザは直接パスポートを持って申請に行かなければならないため)
役所での結婚手続きを3ヶ月以内に急いで済ませなければならないこと
が、デメリットとして挙げられますが、確実にビザを取得し、フランスで長期滞在許可証を申請できる方法です。
通常は、市役所での結婚宣誓式と教会での結婚式・パーティーを同時期に行いますが、分けてするカップルもいます。、じっくり結婚式・パーティーについて企画したい(日本から招待客を呼びたい)方は、時期を変えて、結婚式を挙げるとよいでしょう。


{フランスでフランス人と結婚し、長期滞在するためのビザ}
ビザの有効期限
ビザ自体の期限は3ヶ月です。ビザ期限内のフランスへの入国が可能です。ビザ上に、゛フランス入国後、速やかにビザより滞在許可証に切り替えのこと゛ (゛Carte de séjour à solliciter à l’arrivée゛)と印字されます。滞在許可証の申請はフランス入国後2ヶ月以内に県庁または警察署で行って下さい。(滞在許可証への切替えは出来るだけ早急に行ってください)。
フランス入国後2ヶ月以内に結婚しなければなりません。
配偶者ビザと違う利点としては、結婚した後もフランスに残れるところ。
しかし、必要書類も多く、手数料がかかります。

手順としては、
1.結婚を決定
2.結婚予定の役所に問い合わせて、必要書類リストをもらう
3.役所に必要書類を提出
4.役所から.婚姻公示証明書と婚姻に対する無反対証明書をもらう
5.在日フランス大使館でビザ申請
6.ビザを取得してからフランスへ入国
7.結婚

フランス人配偶者の長期滞在許可証 titre de séjour/carte de séjour
手順は、市内か市外かで異なります。時期によって変化がかなりあるので、お近くの県庁へ必ず確認してください。
1.パリ市内に住む場合
(1)近くの窓口へ必要書類を持って行く。(予約無し)必要書類に問題がなければ、その場で仮滞在許可証が渡される。
(2)召喚状convocationが自宅へ送付されてくるので、指定の日時に健康診断を受けに移民局ANAEMへ行く。
(3)ANAEMで、簡単な健康診断と面接、ビデオ学習の後、フランスの文化を学ぶ講座の予約をさせられる。
(4)語学力に問題がなく、講座を受け終わると、滞在許可証が渡される。

2.パリ市外に住む場合
(1)近くの役所へ直接予約を取りに行く。(1~2ヶ月後)ここで必要書類リストが渡される。
(2)必要書類を持参し、問題がなければ仮滞在許可証がその場で発行される。
(3)召喚状convocationが自宅へ送付されてくるので、指定の日時に健康診断を受けにANAEMへ行く。
(4)ANAEMで、簡単な健康診断と面接、フランスの文化を学ぶ講座を予約させられる。
(5)講座を受けた後、滞在許可証が渡される。


■フランスでの婚姻手続

1.書類を揃える
  一般的に必要とされる書類は市や区などにより多少異なる場合があります。
 ●婚前診断書 Certificat medical prenuptial
   用紙は市役所で入手し、書類を提出する2ヶ月前以降に医者に診断されたものが有効
  です。
   日本で診断してもらう場合は在日フランス大使館指定の医者での作成とサインが必要
  です。
 ●居住証明書 Declaration sur I'honneur de domicile ou de residence
   婚姻当事者いずれか一人のみで可。
 ●出生証明書 Acte de naissance
 ●慣習証明書 Certificat de coutume
 ●独身証明書 Certificat de celibat
   3つの書類はフランスの日本大使館にて作成発行してもらえますが、日本外務省の認
  証済戸籍謄本<APOSTILLE・アポスティーユの付与依頼>(3ヶ月以内のもの)と身分
  証明書を日本大使館に提出する必要があります。

2.書類を提出し、婚姻の公示を行う。
 ●書類一式を市役所に提出し、婚姻の日取りを予約します。
 ●書類を提出すると婚姻の公示が行われます。
   婚姻に反対する者がいないか、婚姻内容が市役所の外に10日間掲示されたり、都市
  によっては地方新聞公示されます。公示期間に異議がない場合、婚姻は市役所で受け
  付けられます。

3.日本大使館に婚姻届を提出。
   大使館で配布されている専用の婚姻届を以下の書類と共に提出します。
 ●婚姻証明書(Copie Integrale d'Acte de Mariage)と日本語翻訳文
   フランスの市役所又は区役所で発行してもらいます。日本語翻訳の用紙は大使館配布
  用紙を使用します。
 ●フランス人配偶者の国籍証明(有効な旅券又は身分証明書)と日本語翻訳文
 ●戸籍謄本又は抄本(6ヶ月以内のもの2通)
 ●日本人の滞在許可証又はrecepisseのコピー1通
●永久滞在許可証(Crate de Resident)
正規滞在許可証は10年カードとよばれる永住権。これを取得すれば滞在・労働・商業の自由な活動が
許可されます。10年ごとに更新が必要ですが、問題なければ自動更新されます。
<申請対象者>
・通常労働許可証を取得し、更新によって5年間を経た人(6年目に申請できます)
※以前の「4年間を経て5年目に申請」から変更。
・フランス人の配偶者で婚姻実績が1年以上あり、現在も婚姻関係にある人
・フランス国籍を有する子供の親で、フランスに住んでいる人
・同許可書所持者の配偶者 
・15年以上、または合法的に10年以上(10年間の学生滞在を除く)のフランス滞在を証明できる外国人

●国籍取得
永久滞在許可証を取得後、5年間合法的に居住(フランスに貢献する能力を持つ人は2年)し、フランス語
で意思の疎通ができる人が対象。但し、フランス人またはフランス人であった人の配偶者と成年した子供
の場合は居住年数不問となります。
<フランス移民の家族呼び寄せ新法>
2007年10月、移民した外国人の家族呼び寄せ条件が厳しくなり、定職と充分な収入、一定のフランス語
能力に加え、一部の国の出身者は本人同意の上でDNA検査が必要となりますが、移民関連団体は移
民の人権差別として非難しています。
フランスの場合厳しくなったようで5年間たたないと永住権10年目の正式なものの申請ができないんですね。。
 これぷらす滞在許可書最高で10年もらえるそうです。。でも通常は1年おきとか・・・・
フランスはビザを得ても警察で滞在許可書と呼ばれるものがあるそうで、期間があり期間を過ぎたらまた更新に行かないとならないそうです。



フランスの場合は、あんなにパートナーシップが盛んなのにも国際結婚だとパートナービザは今現在まだ導入されていません
 というわけで何らかのビザを外国人がもっているか(日本人)
または婚姻しかないようです。
 結婚フランスはフランスで婚姻する場合60日以内。日本で婚姻するか場合配偶者ビザになりますよね そのごビザを申請などどこの国も同じようです
 フランスはユーロなのでフランスのビザを取得してしまえば他の国にも住めるということです うらやましい!!
 テストがあるように記載されていますが、テストがまったくないところもありますよ。。
 
アメリカと比較するとアメリカのほうがはるかに費用と時間がかかります。。
ちなみに運転免許も国際免許を切り替えるだけだそうです しかも更新がまったくないという うらやましい限り!!
 友達は、健康診断のとき注射が高いとわめいていましたが、聞いたら私が健康診断で摂取した料金よりもはるかに安かった。。
 健康診断等もどのくにもさほどかわならいようですし、婚姻も日本以外は
役所に行きマリッジライセンスを取得し、式を挙げてサーティフィケートにサインをもらい その後サーティフィケートを登録し、コピーをもらい日本に婚姻届
 戸籍がないのでライセンスが必要なんですね。。

フランスなどは、ビザとは別にパートナーシップが認められているので、婚姻していないカップルの間に子供が生まれたら二人の子供とみなされます。保険もそうでしょうね なので結婚しないカップルが増えるでしょう!!
 アメリカの場合生まれたときにアメリカ人として権利を与えられますが、フランスは生まれたときには与えられずそのこが14歳でしたか。フランスに5年以上すんでいれば市民権が与えられるようですようするに国民として認められるようです。
 アメリカと比べると時間も費用もあまりかからないんですね。。
ですが滞在許可書が面倒そうです。。

イギリスの結婚ビザについて

2008-08-14 23:48:53 | ビザ
各国の簡単な結婚ビザについて!!
 
結婚ビザ
結婚ビザに関しては、相手の方が英国人であるのか、EU加盟国出身者か、あるいは英国人でもEU加盟国出身者でもない(日本人など)場合は労働許可証保持者なのか、永住権があるのか、さらに申請するご本人は何年有効のどういうビザを持っているか、そのビザが何ヵ月残っているか、どこで結婚するのかといった様々な条件の組み合わせにより、無数のケースが考えられます。それぞれに関して申請方法が異なりますので、十分な注意が必要です。またよく皆さんが間違えた解釈をして英国人以外のEEA加盟国の方と結婚する場合に法律がUKとEUで異なり申請の仕方も大きく変わってきます。
またUKで結婚する場合は結婚前に許可書をホームフォスに申請をしなければ、こちらで結婚する事はできません。
そのように色々と申請は複雑なため、ビザの残存期間が短く、申請する時間が十分ないという例も少なくありません、申請には時間的な余裕を持って臨むことが重要です。加えて、「結婚ビザ」の延長を申請する際にも同様のことがいえますので、ご留意ください。
結婚ビザ延長の際にも、状況により適応されるルールが異なりますので、十分調べてから申請することが必須です。別居、離婚などにより延長が認められないこともあるかわりに、難しいと思われるケースでも延長が許可されることもありますので、あきらめずに専門家に問い合わせてみるのも有効な手段と言えます
パートナービザ
パートナーと2年以上一緒に住んでいる方でまだ得に結婚の予定等はないものの今後も一緒に生活すると考えている方も多くいるかと思います。
その方はパートナービザの申請が可能になります。
ただこちらは2年一緒に住んでいる証明ができないと取得は不可能です。
またUKの人とのパートナービザ取得後もう2年一緒に住んでいる場合はパーマネントビザの申請も可能になります。EUの方との場合は5年になります。
パーマネントビザの申請の場合は結婚している方と違ってきますので申請書類がかなり取得の鍵となってき、条件も異なります。
またUK以外で一緒に住んでいる場合なども適用されますので、細かい事についてはケースごとに専門家への相談が必要になると思います。

フィアンセビザ
フィアンセとしてUKに来る場合はUKに来る前にビザを取得しその後UKで結婚する事ができます。
こちらは6ヶ月と言う期限がありますので、期限以内に結婚をしなければなりません。
また結婚後はフィアンセビザが切れるまでに今度はUKのホームオフィスに配偶者としてビザを申請しなければなりません。
こちらのビザの申請は以前にきちんとおつき合いをしている証明等が必要になってきます。
またフィアンセビザは配偶者ビザを取得するまでは働く事ができませんので、パートナーのサポート、あるいは自分自身で生活できるファイナンス的書類も準備します。
こちらのビザはUKのパートナーの場合になり、EUのパートナーの場合は適応されません

永住権(パーマネントビザ)
何年かこちらに住んだ方はそのステータスにより永住権の申請をすることができます。永住権とは無期限滞在許可書のことで期限を定めずにイギリスに滞在することができ、各ビザごとに制約がありますが、永住権取得後は制約がなくなる上、その後ビザの申請に関わる様々な苦労や不安から開放されます。この永住権を取得する主な申請条件は次の4つが挙げられます。

合法的に就労するビザを持ち5年以上イギリスに滞在した場合
結婚ビザを取得し、結婚生活が2年以上継続した場合
合法的に10年継続してイギリスに滞在した場合
合法、非合法を問わず、継続して14年を超えイギリスに滞在した場合
ただ永住権が取れた後に2年以上イギリスを離れてしまったり、居住の基盤がイギリスでないと判断された場合は永住権を失ってしまうことがあるので注意が必要です。
またこの永住権の申請方法が2007年の4月より改定され今までになかった英語力、英国についての知識のが要求され、テストの結果が十分でない場合は永住権の申請をすることができません。
UK パスポート / 市民権
市民権(帰化)
ある一定の期間UKに滞在した後はイギリス人としての市民権を申請する事ができます。

市民権を申請する事により利点としてはヨーロッパの国での滞在、就労の場合にビザの申請をする必要がりません。
ただ国により法律は違い、二重国籍を持つ事ができない国もありますので申請前に必ず考慮した後に申請して下さい。

何年かUKに滞在後にイギリスの市民権を申請する場合は主に以下が条件になります。
1 18歳以上
2 犯罪、過失などを犯していない
3 英語力がある
4 イギリスに永住する意志がある
5 UKで就労、ビジネスをする意志がある
6 Life in the UK のテストをパスする


主に市民権の申請には5年間UKで滞在した後あるいはUK市民の配偶者として3年間滞在した後に申請できます。
条件は個々に違ってきますので詳しくはご連絡ください。
また申請は考慮する時間がかかるために、かなりかかる場合もありますが、ビジネスや、事情でパスポートを使われる方もいるかと思いますがその場合も考慮もしてもらえる事もありますので、その点についても相談して下さい。  

申請後こちらが認められた場合は市民権のセレモニーの招待状がきますので、そちらのセレモニーに参加した後イギリス市民として認められます。


イギリスには、パートナーシップ(同性愛)や同棲してる方たちのビザがあってイギリスらしいですね。
 グリーンカードアメリカには知能テストがないけどもイギリスは義務されている。
 フィアンセビザは、アメリカの場合90日以内にアメリカに入って結婚
イギリスは半年いないという区切り!!
 このあと他の国も調べたいと思います。。
 パーマネントビザは始めは2年間有効(婚姻して2年未満の人)そしてその間外国に出れないものは一緒ですね。。
 パーマネントビザを得ても、イギリスでは知能テストがあり、2年以上外国に住む場合 永住権を失うケースがある!
 一生に1度しか申請できないそうです。。。
 アメリカの場合、パーマネントビザ(グリーンカードでは)テストはなし、永住権を得て外国に住むのは、半年未満それ以外は入国許可書をえます(入国許可書は1度申請すると2年間有効)一生で2回までとか。。。


イギリスも日本に戻りビザを得てから、イギリスに戻ってくるかまたは
イギリスにいたままビザを申請するかだそうです。。
 ちなみにフィアンセビザは、イギリス4-6週間 アメリカ半年から一年
 パーマネントカード(2年未満は)2年間有効 アメリカではコンディショナル パーマネントです期間は、K1びざからだと2-6ヶ月
 イギリスの場合1年
となっています。
 アメリカの場合日本で申請は相手アメリカ人が半年以上住んでいないとならなく ほとんどの方は今現在K1ビザの手続きからとなっております。。
永住権でテストを受けないとならないって大変です お金もかかるしそれようの学校にも通わないとならないし、、、
だって法律とか 歴史は何とか覚えてもその国の法律などを英語で覚えないとならないし知らないっていうの。。イギリス国民だってしらないひともいるぐらい。。
 アメリカは市民権では必要だけどよかった!!
詳しい詳細等は各役所にご連絡ください!
 またあくまでも私が体験した場合ですのでその人によって異なりますので責任はおえません ご了承ください!

市民権

2008-08-09 02:38:20 | ビザ
週末イギリスの友達にお電話したら、、アメリカ市民権とらないの?だって。。。 日本は、1つの国しか認めていたので4年後市民権テストに受かれば取れるけども、、それと同時に日本国を捨てないとなりません。。 英語とにほんごだともちろんにほんごが完璧なわけで不完全英語で市民権をとってもあなたどの宇宙人ていわれそうだし、、 日本は他のどこかの国と違って国もしっかりしているし(今のところ)何かのとき日本から援助を受けれない。。市民権をとってプラスは選挙権が与えられる アメリカの政府の仕事につける 相続税が安くなるのみです。。 子供ができても市民権になっても日本国 アメリカどちらも選べます ただし日本国は1つしか選べないので21歳のときにどちらかを選択しないとなりません ほっとけばアメリカに勝手になっているそうです。。。  マイナス面は、日本の年金がもらえない 日米協定で外国に住んでももらえます(微々たる物ですが) これは今後の課題として、、今決めることでもないですし、、、もう少し市民権のテストの勉強もしないとならないですしね。。。 あまり今のところは興味がありませんが今後取る可能性も視野に入れています。。 この間弁護士のお友達がこのことを聞いてきていろいろ弁護士のお友達と語りました。。すごいそこまで知っていてといわれましたが、、、けして若いとはいえませんしそれなりの覚悟で結婚をしているし結婚までお付き合いが長いのでいろいろ勉強をしてきました これでも!!! 姉の友達は勉強して弁護士になったそうです 私と同じく国際結婚して!!弁護士といえどもいろいろ分野が広いのですが、、、すごいですね。。 子供ができたときにでも弁護士を雇ってKAMEに書類を作成してもらうか 市民権をとるか考えよう。。。 これで市民権を取る人が多い、ブッシュジュニアからグリーンカード保持者と市民との差を広げたんですよ まったく彼は何をしてくれるんでしょうお父様は頭がとてもよかったのですがやはり2せい 3せいになるとだめになるってあたっていますね。。。。!!