↑生活保護引き下げ訴訟で、勝訴の旗を掲げる原告弁護団
大阪地裁の判決を評価します。厚労省と厚労相は大阪地裁の判決を重く受け止め、2013年迄遡って保護費減額分と減額前の生活保護費を受給者全員に支払いなさい!
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◆生活保護費の減額決定、取り消す判決 大阪地裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/6e5564fb28d4eb68d42b4e6a2a09cbffc8437b87
2/22(月) 15:23配信
国が2013年、生活保護基準を引き下げたのは生存権を保障した憲法25条に反するなどとして、大阪府の受給者ら約40人が、生活保護費を減額した決定の取り消しなどを求めた訴訟の判決が22日、大阪地裁であった。森鍵一(もりかぎはじめ)裁判長は、厚生労働相の判断の過程について「過誤、欠落がある」として裁量権の逸脱を認定し、受給者に対する減額決定を取り消す判決を言い渡した。
生活保護基準は、保護を受ける条件を定めた生活保護法に基づき決められる。就学援助や住民税非課税などの他の制度の支給対象の指標にもなっており、引き下げの正当性が否定されれば、国の政策に影響を与える可能性がある。
争点は、基準の決定にあたり、厚労相の裁量権の逸脱があったといえるかどうかだった。
生活保護費をめぐっては国が13年、食費など生活費にあたる「生活扶助」の支給額について、3年間で約670億円を削減する方針を決定。物価下落を生活扶助費に反映させるデフレ調整(4・78%減額)を実施した。
判決は、生活保護基準を定めるにあたり、予算や専門的な見地から決定されるとして厚生労働相には裁量があるとした。
朝日新聞社