青森の弁護士須藤のブログ

主に判例を勉強します 
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重度後遺症を負った方のご自宅や病院への出張相談をしています

2023年01月17日 | 労災

交通事故や労災での重度後遺障害のある方や、重度の後遺障害が見込まれる方に、治療中や療養中でもご安心いただけるよう出張相談をしています。

事前に電話やメールで聞き取りさせていただき、その後出張相談にて、詳しくご希望をうかがって今後の対応やご提案をさせていただきます。

重度の後遺障害を負われた場合には、ご本人だけでなく、ご家族様においても大変な思いをされていることと思います。さらに,治療やリハビリをしながら保険会社とやりとりをすることも大変な負担だと思います。弁護士がお話をうかがうことで、今後の手続きに備えて適切なアドバイスをしたり、代理人になって保険会社とのやり取りや交渉をすることもできますので、ご心配なことがあったらお問合せください。
早い時期ほど、弁護士がお手伝いするメリットが多くあります。

相談後に依頼しなければいけないということはありませんので、お気軽にお問い合わせください。

 

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労働災害の損害額

2022年10月07日 | 労災

Q 労働災害における損害額は,どのように算定されるのでしょうか?

 

A 労働災害の損害賠償請求の根拠は,安全配慮義務違反(債務不履行)と不法行為に分かれます。そして,いずれであっても,損害額の算定方法はほとんど同じです。

損害は,財産的損害と慰謝料に分かれ,財産的損害は,積極損害(実際に支出した費用など)と消極損害(もらえなくなってしまった分など)に分けられます。主な損害項目は,以下のとおりです。

・積極損害 

治療関係費=治療費や付添看護費など

葬儀費用=不法行為の場合は認められますが,安全配慮義務違反では裁判例によって判断が割れています。

弁護士費用=不法行為の場合は認められますし,安全配慮義務違反でも多くの裁判連によって認められています。

遅延損害金=不法行為では労災発生時から発生しますが,安全配慮義務違反では損害賠償請求を受けた日から発生します。労災発生から請求までの期間が空いてしまった場合には,大きな差が出てしまう可能性があります。

・消極損害

休業損害

後遺症や死亡による逸失利益

・慰謝料

不法行為の場合は本人のだけでなく,被害者の父母や配偶者にも固有の慰謝料が認められていますが,安全配慮義務違反の場合には遺族固有の慰謝料は認められていません。

 

 労働災害の損害額の算定についても,基本的には,交通事故の場合と同じように考えることが出来るといえます。ただ,遅延損害金や慰謝料などについて,若干の違いがありありますので,注意が必要かもしれません。

 ちなみに,損害額算定後の過失相殺について,最高裁平成元・4・11判決は,まず過失相殺を行い,その後に労災保険給付額を控除することを明らかにしています。

 

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