お二人で仲良く暮らしているご夫婦で、子どもがいない場合、例えば夫が亡くなったら、財産は残された妻に全ていくことになると考えがちかもしれません。
しかし、民法では、夫の兄弟にも相続権を認めていますから、残された妻が相続財産を処分しようとする場合には、夫の兄弟と遺産分割協議をする必要があります。
もちろん、関係が良好であれば、話合いがスムーズに進むこともあるでしょうし、相続権の主張をされないケースもあるかもしれません。
ただ、長年疎遠になっていた義理の兄弟とお金の分配の話をすることは、かなり煩わしいことに違いありません。
このような場合、夫は、【全財産を妻に相続させる】という内容の遺言を残しておければ、夫の兄弟には遺留分がありませんから、すべての財産を確定的に妻に残すことが出来ます。
もっとも、ご夫婦のどちらが亡くなるかは分かりませんので、ご夫婦が同時に遺言を作成しておくのがベストだと考えます。
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