青森の弁護士須藤のブログ

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動産執行(ユニワード編)終了

2012年05月29日 | ため息

その後・・・

担当執行官変更について(通知)という文書が盛岡地方裁判所から届きました。

ナント,執行官が変更になるらしい。

変更しようが何だろうが,強制執行がうまく行けばイイ。

で,

変更後の執行官殿から早速の電話。

執行官「今後私が担当します。よろしく。」

「こちらこそよろしく御願いします。」

執行官「それで,まず,ご相談なんですけど,執行の続行の決定が出ましたけど,回収の可能性を検討して,執行の取り下げとかを検討する余地はありますか?」

「??」

執行官「回収できない可能性が高いでしょ?」

「回収可能性がないとか,あるとかではないでしょ!続行の決定が出たんだから,続行してくださいよ!」(イラッ

執行官「いやぁ,ちょっと言ってみただけですよ。」

「債権者は困ってるんだから,ちゃんとして下さい。」

執行官「私は,前任者とは違ってきちんとやりますよ!」

「じゃあ,お願いしますね。」

執行官「ところで,先生は,いくらぐらいであればOKなんですか?」

「えっ?何がですか?」(イライラッ

執行官「ですから,あの,何割ぐらいの回収を・・・」

「全額に決まってるじゃないですかお願いしますよ

執行官「・・・分かりました」

(何だかダメそうな感じがプンプンだわ)

執行当日

突然の電話

執行官「今,現場に来てるんですけどね,相手から現金6万円を回収しましたから!」

「それは,スゴイですね。ただ,こちらの請求金額は,13万円を超えているので,全然足りませんよ。それで,動産類の差押は,どうなりました?」

執行官「いやぁ,全然価値が無いですよ,コレは!」

「でも,差押しなさいって決定が出ましたよね?」

執行官「価値がないので,差押はできません。」

(オォ~,ついに,裁判所の決定にも従わないという

執行官「まぁ,私は,ガッチリやる方なんで,これ以上何かあるなら,先生の方で考えて下さい。」

(・・・終わったな・・・)

・・

その後,差押調書が送付されてきました。

以下,内容です。

差押物=現金(執行場所の金庫に保管中の現金を差し押さえた)

(ホントに?)

現金以外の動産=すべてリース物件でその所持の外観自体から第三者である有限会社饗庭商会の所有物であることが明らかであり,また,それらはすべて換価の見込がないものである。

(以前の執行のときには,外観からは所持が明らかではなかったから執行続行の決定が出たんですけどねぇ~,その後,突然,外観から所有者が明らかになったんでしょうか??)

・・

これにて,動産執行は終了です。

盛岡の執行官にお願いしても,回収がヒジョーに難しいことが分かりました。

何しろ,執行官が全額回収しようという気持ちがありません

強制執行を何だと思っていらっしゃるのでしょうか?

今後別の回収方法を考えなければなりません。

あっ,ちなみにですけど,

横浜の執行官にお願いした動産執行は,

回収率が,97.83411%でした。

一応,参考にしてもらいたいので,盛岡の執行官にも横浜の回収率を教えましたよ。

全国で執行官の回収率に大きな差があったら困りますモンね。

・・

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