平成24年1月31日 最高裁第3小法廷
建物収去土地明渡等請求及び賃借権確認請求独立当事者参加事件
【事案】
建物を収去して,土地を明け渡すことを求める訴訟提起。
独立当事者参加申出→申出書の請求の趣旨「原告と参加人との間において,参加人が別紙物件目録記載の土地につき,貸主を原告とする建物所有目的の賃借権を有することを確認する」と記載。
→訴訟では,土地の地代額が争点となることはなかった。
第1審=地代を年額で固定資産評価額の1000分の60に相当する金額とし,建物及びその他の工作物の設置を目的とする賃借権を有することを確認した。
→控訴=単に,賃借権の確認を求めたのであって,地代額の確認は求めていなかった
原審=控訴棄却
【要旨】
「土地賃借権を有すると主張する者は,土地所有者に対し,地代額の確認を求めずに,土地賃借権そのものを有することの確認のみを求めることができるところ(最高裁昭和44年(オ)第500号同年9月11日第1小法廷判決),
上告人は,第1審において,本件土地の賃借権そのものを有することの確認を求めたのであって,地代額の確認まで求めたものとはいえず,・・・
・・・第1審判決には,当事者が申し立てていない事項について判決をした違法があり,この違法を看過し,控訴の利益がないとして第1審判決に対する控訴を却下した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」
・・・
当事者が求めていないのに,余計な事をすんな!って事ですかね。
うーん・・・
余計な事をして欲しい時も,たまにはあるような・・・
難しいですねぇ・・・
↓↓↓須藤真悟法律事務所のページです↓↓↓
須藤真悟法律事務所 | 青森での交通事故 離婚 借金 相続 労災事故 顧問弁護士 等のご相談は須藤真悟法律事務所 (sto-law-office.com)