最高裁判所令和2年7月9日第1小法廷判決/平成30年(受)第1856号 損害賠償請求事件
交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合に、同逸失利益が定期金による賠償の対象となるとされた事例
(判決要旨)
交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において、不法行為に基づく損害賠償制度の目的および理念に照らして相当と認められるときは、同逸失利益は、定期金による賠償の対象となる。
交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において、同人が事故当時4歳の幼児で、高次脳機能障害という後遺障害のため労働能力を全部喪失し、同逸失利益の現実化が将来の長期間にわたるなど判示の事情のもとでは、同逸失利益は、定期金による賠償の対象となる。
民法には,不法行為に基づく損害賠償について,金銭賠償とするの定めがありますが,支払方法については規定がありません。
このうち,交通事故に関する定期金賠償については,死亡逸失利益では否定され,将来介護費用では肯定されてきましたが,後遺障害逸失利益では結論が出ていませんでした。
今回の最高裁判決は,被害者が定期金賠償を求めている場合に,後遺障害逸失利益を定期金賠償による賠償とすることを認めました。
昭和40年に倉田卓次判示が定期金賠償について提言を発表してから,特に裁判官から,定期金賠償についての積極的利用についての複数の提言が発表されてきましたが,今回,最高裁が定期金賠償の意義を認めたことは,交通事故の被害者救済にとって大きな意味があるといえます。
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