Study of Conservative in Japan

保守思想の探究

聖フェーメ団

2022年01月02日 | 雑話
 1180年、フリードリヒ赤髭王(神聖ローマ帝国皇帝・1155年戴冠)は、臣下のハインリヒ獅子公を不服従の廉で追放し、ハインリヒ獅子公の所領を没収した。しかしその後、フリードリヒ赤髭王は、ハインリヒ獅子公から没収したライン川とヴェーザー川に挟まれたヴェストファーレン地方一帯の所領の覇権掌握に失敗し、その一帯は、次第に盗賊や悪党が跳梁跋扈する紊乱状態におちいり、無政府状態とも呼べるほどまでに、寥落した。
 この紊乱を鎮定するために設立されたのが〈聖フェーメ団〉と呼ばれる秘密結社であった。この秘密結社は、最盛期には、十万人以上の成員(知識人)を集め、カール四世(神聖ローマ帝国皇帝・1346年戴冠)がその私刑(リンチ)を公認するほどの勢力を誇った。

 この聖フェーメ団は、判決の執行役の「従僕(フローンボーテン)」、秘密裁判官の「陪審判事(フライシェッフェン)」、裁判長の「裁判官(シュトゥールヘレン)」の三つの階級を有する組織を形成していた。聖フェーメ団の集会は、多くの場合、野外でおこなわれ、一般公開されることもあったが、聖フェーメ団の裁判は、基本的には、宣誓した者のみの非公開法廷であった。
 聖フェーメ団が定めた私刑は、現代の法制度でみられるような量刑はなく、死刑のみであった。裁判長が判決をくだすと、近くの樹木を利用して、絞首刑がただちに執行された。例外は、聖フェーメ団が被告人に三度召喚通知をおこなっても被告人が一度も応じなかった場合で、そのような場合には、欠席裁判がおこなわれ、欠席の被告人は有罪とされたのち、国外追放になった。一聴すると、欠席裁判のほうが死刑にならないため、最善の選択のように思えるが、聖フェーメ団の法では、聖フェーメ団の成員は、成員三名で有罪(国外追放)となった被告人を逮捕すことに成功すれば、被告人をその場で、絞首刑にすることができる資格を保有していた。つまり、国外追放になった被告人は、聖フェーメ団の成員に見つかると、ただちに処刑された。
 このカール四世が公認した聖フェーメ団は、後年のマキシミリアン一世(神聖ローマ皇帝・1508年戴冠)とカール五世(神聖ローマ皇帝・1519年戴冠)の時代には、その公認が取り消され、公然には、私刑はおこなわれなくなった。しかし、聖フェーメ団は、1811年のフランス帝国によるドイツ侵攻までの約300年にわたり、ヴェストファーレン地方において、その勢力を隠然と維持していた、といわれている。

 聖フェーメ団の成文法は、成員だけの秘密であっただけではなく、その法を部外者に口外することが禁じられていた。そして、その立法は成員によるものに限られていた。言い換えれば、聖フェーメ団は、秩序維持の名の下に、自らが制定した法で、私刑を執行していたのである。

 Twitter、Facebook、Google、Apple、Amazon などの〈ビッグ・テック〉は、2020年の米国大統領選挙において、トランプ前大統領の投稿を検閲し、ビック・テックの権能を旗幟鮮明とした。たとえば、Twitter社は、トランプ前大統領が投稿したツイートを検閲し、非表示にするのみならず、2021年1月8日には、トランプ前大統領やトランプ政権関係者などのアカウントを恒久的停止にするまでに至った。Google、Apple、 Amazon は、Parler などの新興SNSのアプリを「利用者が投稿する内容に懸念がある」として、一時的に新規利用者のアプリ利用を制限した。このような事態を目睹した人びとは、このビッグ・テックによる検閲に警鐘を打ち鳴らした。
 歴史を振り返れば、現下のビッグ・テックによる検閲のはじまりは、通信品位法(CDA)の “Section 230(c)(2) CIVIL LIABILITY” によって、インタラクティブ・コンピュータ事業者に免責とコンテンツ規制の権能を与えたことであった。

 米国では、新聞社などのパブリッシャーは、記事の筆者の所属を問わずして、新聞などの掲載記事に対する掲載責任が問われる。一方で、インタラクティブ・コンピュータ事業者には、“Section 230(c)(2) CIVIL LIABILITY” という〈効用としての正義〉(功利主義)にもとづいて、免責と「猥褻(lewd)」「扇情的(lascivious)」「不潔(filthy)」「過度の暴力(excessively violent)」「嫌がらせ(harassing)」「その他、不快にさせるもの(otherwise objectionable)」などのコンテンツを検閲する権能が認められていた。そのため、トランプ前大統領は、“Section 230” が「国家の安全保障上の懸念になっている」として、 “Section 230” の廃止を主張していた。つまり、〈効用としての正義〉が「国家の安全保障上の懸念になっている」という主張をおこなった。
 しかし、このトランプ前大統領の “Section 230” 廃止論は、実際に、“Section 230” が「どれほど国家の安全保障上の懸念材料になっているか?」という観測の問題を抱えている。一方で、新聞社などのパブリッシャーが記事掲載責任を問われている現状を鑑み、〈公平としての正義〉(ロールズの正義論)という観点に立てば、“Section 230” がどれほど国家の安全保障上の懸念材料になっているのかを観測するまでもなく、一理ある主張であった。これがトランプ前大統領とビッグ・テックとの対立点であったことは、間違いないであろう。

 トランプ前大統領の主張のとおりに、“Section 230” を廃止すれば、利用者によって猥褻なコンテンツなどが投稿されるたびに、インタラクティブ・コンピュータ事業者が法的責任を問われることに、強い懸念が示されるのであろう。インターネットは、新聞社などのパブリッシャーが発行する紙媒体とは異なり、「開かれた表現の場」である。それは、人びとが自由におしゃべりする公園と逕庭はない。そのような「場」において、公園の管理者が人びとの口に戸を立てるようなことは、可能なのだろうか? しかし、現下の議論は、1996年にクリントン政権下で、通信品位法(CDA)が制定されたときと同じ状況下にあるわけではない。〈効用としての正義〉にもとづいて制定された法がどのような効用をもたらし、どのような懸念をもたらしたのかを検討するだけの具体的な材料は、現在では、出揃っているのではないだろうか?

 〈効用としての正義〉か〈公平としての正義〉か、という二項対立もさることながら、現下のインタラクティブ・コンピュータ事業者に与えられている免責や権能が〈最大多数の最大幸福〉という功利主義の観点に適っているかどうかを検証すべき時期にきているのではないだろうか? つまり、私企業によるSNS等の運営を認めるとしても、利用者から発信の機会を奪うことが「人びとの幸せなのか?」という素朴な問いに、私たちが向き合わなければならない時機であるのではないだろうか?

 最後に、かつての聖フェーメ団は、人びとから尊敬を集める一方で、スペイン異端審問と同様に、恐怖支配によって、ヴェストファーレン地方に暗い影を落としていた。そのような陋習から解放をもたらしたのが「自由を愛した」ナポレオンであったことを記し、今回は擱筆することとする。(了)


〔参考文献〕
セルジュ・ユタン著,小関藤一郎・訳『秘密結社』白水社,1972年,pp.123–124
ウィキペディア日本語版「ハインリヒ3世(ザクセン公) - Wikipedia」,(https://ja.wikipedia.org/wiki/ハインリヒ3世_(ザクセン公) 閲覧日:2020年11月14日)

※この文章は、2021年の1月に投稿しようと思っていたのですが、諸般の事情により、機を逸してしまいました。そのため、時流におくれをとった内容ではありますが、ご笑覧いただければ幸いです。一部の人びとの間では、「暴君」のイメージで語られることが多いトランプ前大統領ですが、彼の廃止論の主張を支える理念(principle)は、意外にも「左派のバイブル」と呼ばれるロールズの正義論なのではないか? というのが論点のひとつです。

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