>(審議不参加の基準)第8条
抜粋・・受領額が、申告期間中に、年度当たり500万を超える年度が有る場合は、(省略)審議会場から退室する。
>(議決不参加の基準)第9条
抜粋・・寄付金・契約金等の受領額が、申告対象期間中のいずれかの年度においても50万円以下である場合、当該委員は議決に加わることができる。
抜粋・・受領額が、申告期間中に、年度当たり500万を超える年度が有る場合は、(省略)審議会場から退室する。
>(議決不参加の基準)第9条
抜粋・・寄付金・契約金等の受領額が、申告対象期間中のいずれかの年度においても50万円以下である場合、当該委員は議決に加わることができる。