福島信夫(しのぶ)の隠居生活

定年退職しても結構忙しい。

平成31年度国民健康保険税の通知書が届きました

2019-07-13 12:13:53 | 日記
我が家の今年度の国民健康保険税が確定し、年金から特別徴収される額について通知がありました。
年金生活者ですので、毎年17万円ほどです。
ところが、徴収される額を見て驚いてしまいました。
今年度の徴収額:4月、6月、8月は1万数百円、10月、12月、2月は4万数千円。
昨年度の徴収額を確認しました。4月、6月、8月は4万数千円、10月、12月、2月は1万数百円。
振り子の振れ幅が見事です。永遠に収束しません。
理由はわかります、確定した年税額からすでに徴収が確定している4月から8月分までの額を差し引いた額を10月、12月、2月に振り分けするからです。
つまり、昨年度は、(17万円-(4万円×3))=約5万円を後期(10月、12月、2月)に収めることになりました。
今年度は、昨年度後期の額を基に算出することになります。(17万円-(1万円×3)=約14万円を後期(10月、12月、2月)に収めることになります。
今年度に大きな一時所得があれば、例えば来年度の課税総額が17万円から24万円に増加したとすれば、(24万円-(4万円×3)=12万円で確定している前期(4,6,8月)各4万数千円に近い約4万円を後期(10,12,2月)で納めることになります。
この一時金が、年金として毎年支給されるとすれば、平準化するのですが、こんな虫の良い話はありません。
逆のサイクルの方にとってみると一時所得の反映によって、前期と後期の格差が開くことにもなってしまいそうですね。

2か月ごとに支給される年金から引かれる金額にこれだけ大きな差が生じると、日常生活に支障をきたしかねません。
通帳の残額だけを見て、今年は昨年より多く残っていると感じていましたが、間違いでした。これからゴッソリと税金で持っていかれることに気が付きました。昨年の同じ7月末の残額と比較すれば約9万円ほど多く残っているはずなのですが・・・・

国民健康保険税・国民健康保険料を納めている多くの年金生活者がこのことに悩んでいるのでしょうか。

最後に提案します。4月、6月は暫定課税額(前年度年税額の6分の1)として、8月、10月、12月、2月は確定課税額(今年度課税額から今年度暫定課税額合計額を差し引いた額の4分の1)とすることで、年金生活者の特別徴収額の各期ごとの徴収額を収れんさせることができると考えます。

預金通帳見てウキウキしていた私の反省です。