2023年(令和5年)10月1日から導入がスタートする「インボイス制度」
正式には「適格請求書等保存方式」。
個人事業主も今は、おじさんのような 課税売上高が1,000万円以下
なら、「免税事業者」ですが、来年10月に消費税の「インボイス制度」
が始まるのに伴って、「課税事業者」になります。
このための、「適格請求書発行事業者の登録申請」を行わなければならず
先日、申請してきました。
課税事業者となり消費税の納税義務が発生します。
それにあたり、「簡易課税制度」を選択することにより消費税計算が
簡単になります。
おじさんの仕事は第5種事業でみなし仕入れ率50%です。
この消費税計算の「消費税簡易課税制度選択届出」も提出しました。
先日、NHKのニュースで
政府・与党は、制度の定着を急ぐために納税額や事務負担を抑える措置を
導入する方向で調整していることがわかりました。
消費税の「インボイス制度」負担軽減措置導入の方向で調整中
一律20% 納めればいい 案のようです。
良いですネ。。。