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平成30年7月豪雨災害義援金の募集について(中央共同募金会・岡山県・広島県・愛媛県)

2021年07月15日 | 日記

〇中央共同募金会

   平成30年7月の豪雨により各地で人的被害をはじめ家屋の倒壊等の甚大な被害が発生し、複数の市町村で災害救助法が発令されました。

 中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に次のとうり義援金の募集を実施いたします。

〇義援金名称 

  平成30年7月豪雨災害義援金

〇受付期間 

  平成30年7月10日(火)から令和4年6月30日(木)まで

  (※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。)    

〇義援金受入れ口座

金融機関

口座番号

口座名義

三井住友銀行 東京公務部

(普)0162596

(福)中央共同募金会

同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。

 

金融機関

口座番号

口座名義

りそな銀行 東京公務部

(普)0126799

(福)中央共同募金会

りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行の本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。

関西アーバン銀行、みなと銀行は窓口からの振込手数料のみ無料。

〇義援金の送金

 中央共同募金会でお預かりした義援金は全額被災県共同募金会に応じて按分の上送金いたします。

〇義援金の配分について

 本会より送金する義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において

 取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。

〇税制上の取り扱い

この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。

確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。

なお、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入の上、本会へ送付ください。後日、領収書を発行いたします。

[該当する税制優遇措置]

・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当

・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当   

〇問い合せ先 

 社会福祉法人中央共同募金会

  〒100-0013 

   東京都千代田区霞が丘3-3-2

     電話:03-3581-3846 FAX:03-3581-5755

  

 

〇岡山県 

 平成 30 年 7 月 6 日から 8 日にかけての大雨に伴う浸水等により被害を受けた被災者への援護の一助として義援金を募集することとなりました。

これを受けて、岡山県共同募金会(以下「本会」という)においても「平成 30 年 7 月豪雨岡山県災害義援金」の募集を行うこととします。

〇義援金の名称 平成 30 年 7 月豪雨岡山県災害義援金

〇受付期間 2018年 7 月 10 日(火)から2022年 6 月 30 日(木)まで

〇義援金の振込窓口について

金融機関

口座番号

口座名義

中国銀行 本店営業部

(普)3538946

岡山県共同募金会平成30年豪雨災害義援金

※中国銀行本・支店間の窓口からの振込手数料は無料となります。

※全国銀行協会加盟の銀行等の窓口からの振込手数料は無料となります。

 

金融機関

口座番号

口座名義

ゆうちょ銀行

00960-6-311322

岡山県共同募金会平成30年豪雨災害義援金

※ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口からの振込手数料は無料となります。

※2019年3月29日(金)まで(4月1日以降も延長の可能性あり)。

※上記以外の他銀行からの振込みや ATM、ネットバンキング等を利用した場合の振込手数料は有料です。

※救援物資の取扱いは行いません。

〇 義援金の税制上の取扱い

この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。

確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。

なお、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入の上、本会へ送付ください。後日、領収書を発行いたします。

[該当する税制優遇措置]

・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当

・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当   

〇 義援金の配分

 お寄せいただいた義援金は、岡山県、日本赤十字社岡山県支部、本会等で構成される推進本部でとりまとめ、

 被災地の各市町村を通して被災者へ配分します。

〇 現金書留による義援金の送付

    〒700-0807

    岡山県岡山市北区南方2-13-1 きらめきプラザ3階

    社会福祉法人岡山県共同募金会

    ※現金書留封筒に「救助用郵便」と明記してください。郵便料金が免除されます

問い合わせ先

社会福祉法人岡山県共同募金会

TEL:086-223-0065     FAX:086-223-0083

 

〇広島県

   平成30年7月の台風7号通過後の豪雨により、西日本一帯で甚大な被害が発生しましたが、広島県内においても、大規模な土砂災害、道路の寸断等が発生し、多数の死者及び行方不明者が出ており、また家屋の損壊も多数発生しています。広島県の11市4町(広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町)に災害救助法が適用されました。 広島県共同募金会では被災された方々を支援するため、義援金の募集を行います。

〇義援金名称 平成30年7月広島県豪雨災害義援金

〇受付期間 平成30年7月12日(木)から令和4年6月30日(木)まで

〇義援金受入れ口座

金融機関

口座番号

口座名義

広島銀行 三川町支店

(普)0620947

社会福祉法人広島県共同募金会

○振込手数料無料

 ・地方銀行協会加盟の銀行の窓口で、振込手数料が無料扱いとなります。

 ・ATM振込等の場合、所定の手数料が発生します。

 

金融機関

口座番号

口座名義

もみじ銀行 昭和町支店

(普)3013155

社会福祉法人広島県共同募金会

○振込手数料 無料

 ・第二地方銀行協会加盟の銀行の窓口での振込手数料が無料扱いとなります。

 ・ATM振込等の場合、所定の手数料が必要となります。

 

金融機関

口座番号

口座名義

広島県信用農業協同組合連合会 本所

(普)0004791

社会福祉法人広島県共同募金会

○広島県信用農業協同組合連合会の取扱店舗については以下のとおりです。

 JAバンク(農業協同組合・信用農業協同組合連合会・農林中央金庫)の本支店窓口

○振込手数料

 無料(店頭窓口受付分に限ります。ATM振込等の場合、所定の手数料が発生します。)

 

金融機関

口座番号

口座名義

広島信用金庫 

鷹野橋千田支店

(普)0473663

社会福祉法人広島県共同募金会

○振込手数料

 無料(本支店窓口受付分に限ります。ATM振込等の場合、所定の手数料が発生します。)

 

金融機関

口座番号

口座名義

ゆうちょ銀行

00960-5-237139

社会福祉法人広島県共同募金会

○振込手数料

 無料(店頭窓口受付分に限ります。ATM振込等の場合、所定の手数料が発生します。)


※上記5行へのATM及びインターネットバンキングを利用しての振込手数料は有料となります。

※現金書留による義援金の送付(広島県共同募金会へ送付)

  <宛先>〒732-0816 広島県広島市南区比治山本町12-2 広島県社会福祉会館内

              社会福祉法人広島県共同募金会

  ※宛名のところに「救助用」と明記してください。郵便料金が免除されます。

〇義援金の取扱い

 広島県、広島県共同募金会、日本赤十字社広島県支部、NHK広島放送局等による義援金配分委員会を通じて、被災者へ配分いたします。

〇義援金の課税上の取り扱い

 この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。

 各金融機関等での振込金受領書又は広島県共同募金会発行の領収書をもって税法上の優遇措置対象となります。

 ただし、振込んだ口座が義援金受付専用口座であることを確認するため、「平成30年7月広島県豪雨災害義援金募集要綱」も、確定申告時にあわせて必要となります。

 なお、広島県共同募金会発行の領収書が必要な場合は、広島県共同募金会までご連絡をお願いいたします。後日、領収書を発行します。

〇その他 災害義援金のみ取り扱います。救援物資の取り扱いはいたしておりません。

〇問い合せ先 

 社会福祉法人広島県共同募金会

  〒732-0816 広島県広島市南区比治山本町12-2

     電話:082-254-3282 FAX:082-254-1975

  E-mail:kyobo.34@vega.ocn.ne.

 

〇愛媛県

  平成30年7月豪雨により、愛媛県内では人的被害をはじめ家屋の倒壊など甚大な被害が発生し、県下6市町(今治市、宇和島市、大洲市、西予市、松野町、鬼北町)に災害救助法が適用されました。愛媛県共同募金会では、これらの市町で被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。

〇義援金の名称 愛媛県豪雨災害義援金

〇受付期間 2018年7月11日(水)から令和4年6月30日(木)まで

〇義援金受入れ口座

金融機関

口座番号

口座名義

伊予銀行 一万支店

(普)1639912

社会福祉法人愛媛県共同募金会

愛媛銀行 本店営業部

(普)3733134

愛媛信用金庫 本店

(普)1189643

ゆうちょ銀行

00970-5-276734

愛媛県共同募金会

豪雨災害義援金

※伊予銀行及び愛媛銀行の口座については、全国銀行協会加盟銀行の窓口での振込手数料が無料です。

※愛媛信用金庫及びゆうちょ銀行の口座については、それぞれ同じ金融機関の本・支店の窓口での振込手数料が無料です。

 

※現金書留による義援金の送付(愛媛県共同募金会へ送付)

  <宛先>〒790-8553 愛媛県松山市持田町三丁目8-15 愛媛県総合社会福祉会館内 

              社会福祉法人愛媛県共同募金会

  ※現金書留用封筒に「救助用」と明記いただければ、郵便料金が免除されます。

〇義援金の配分

 お寄せいただく義援金は、愛媛県が設置する義援金配分委員会(仮称)において使途、配分方法等を決定し、被災地の各市町を通じて被災者に配分します。

〇税制優遇措置

 この義援金は、税法上の優遇措置対象となりますので、各金融機関等での振込金受取書(金融機関によって名称が異なることがあります。)及び義援金募集要綱を添付して確定申告を行ってください。

 [該当する税制優遇措置]

 ・ 所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当

 ・ 地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄附金」に該当

〇その他

 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品の取扱は行いません。

〇問い合せ先

 社会福祉法人愛媛県共同募金会

  〒790-8553 愛媛県松山市持田町三丁目8-15 愛媛県総合社会福祉会館内

  電話:089-921-4535 FAX:089-921-4588

 平成30年7月5日からの大雨により、県内各地で死傷者の人的被害や家屋の全壊・半壊、多数の床上・床下浸水等の深刻な被害が発生し、特に飯塚市には災害救助法が適用されました。

 共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。

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