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「平成27年台風第18号による大雨等災害義援金」の募集について

2015年09月18日 | 日記

「平成27年台風第18号による大雨等災害義援金」の募集について

 

  1 趣 旨

 

    平成27年9月、台風18号等による記録的な雨が降り大きな被害が生じたため、茨城県(古河市、常総市等)、栃木県(鹿沼市、小山     市等)、宮城県(大崎市、大和町等)災害救助法が適用されました。

    中央共同募金会ではこのたびの災害が複数県におよぶ大きな災害であったことを受け、 被災された方々を支援することを目的に義援   金の募集を実施します。

 

  2 義援金の名称

    平成27年台風第18号による大雨等災害義援金

 

  3 受付期間

     平成27年9月15日(火)から平成27年11月30日(月)まで

 

  4 義援金受入れ口座

金融機関

支店名

口座番号

名 義 等

三井住友銀行

東京公務部

普通預金

0162529

(福)中央共同募金会

台風大雨災害義援金口

  ※ 本店・支店間の窓口からの振込については、振込手数料は無料となります。

 

  5 義援金の送金

   中央共同募金会でお預かりした義援金は被災県の被災状況に応じて按分し、全額、義援金   募集をしている県共同募金会に送金い  たします。

 

  6 義援金の配分

  中央共同募金会より送金された義援金については、各県の行政、県共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、それぞれ定める配分基準に基づき、被災地の各市町村を通じて被災者に配分されます。

 

 7 義援金の課税上の取扱い

  この義援金は,所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。金融機関での振込金受領書又は中央共同募金会発行の領収書をもって税制上の優遇措置を受けることができます。

 

8 領収書の発行

   義援金について税制上の優遇措置(所得税,法人税)を受けるために領収書を希望する場合は,後日領収書を発行いたしますので、    中央共同募金会までご連絡ください。

  お問合せ先:中央共同募金会 電話03-3581-3846

 

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