1.趣旨
令和3年8月11日からの大雨により、県内各地で人的被害や家屋の損壊被害等が発生し、雲仙市、南島原市には災害救助法が適用されました。
長崎県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
長崎県令和3年8月大雨災害義援金
3.受付期間
令和3年8月24日(火)から12月30日(木)まで
4.義援金の受入口座
金融機関 | 店名 | 口座番号 |
口座名義 |
ゆうちょ銀行 |
00930-0-239086 | 長崎県共同募金会令和3年8月大雨災害義援金 | |
十八親和銀行 |
本店営業部 |
普通預金 0638151 |
社会福祉法人長崎県共同募金会 |
長崎銀行 |
本店営業部 |
普通預金 2124658 |
社会福祉法人長崎県共同募金会 |
※ ゆうちょ銀行の窓口での振替手数料は無料です。
※ 十八親和銀行本支店、長崎銀行本支店における窓口での振込についての手数料は無料です。なお、上記金融機関でのATM及びインターネットバンキングを利用しての振込みについての手数料は有料です。
※ 上記以外の他銀行からの振込みについての手数料は有料です。
5.義援金の配分
長崎県共同募金会で取りまとめた義援金は、長崎県、日本赤十字社長崎県支部、長崎県共同募金会等で構成される義援金配分委員会で決定し、被災者へ配分されます。
6.税制上の取り扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、税制優遇措置の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証に「長崎県令和3年8月大雨災害義援金募集要綱」を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。
7.その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
8.附則
この要綱は、令和3年8月24日から施行します。
9.問い合わせ先
社会福祉法人長崎県共同募金会
〒852-8104 長崎県長崎市茂里町3-24
TEL:095-846-8682
FAX:095-846-8565