災害により被災された方々の支援のため、
赤い羽根共同募金 高石地区募金会では、次のとおり義援金を受け付けています。
皆様のご協力をお願いいたします。
1、義援金名:『平成29年7月5日からの大雨災害義援金』(福岡県)
◆受付期間:平成29年7月10日(月)から平成29年12月28日(木) ※期間が延長になりました。
◆受付方法
現在、高石市役所別館1階 高石市社会福祉協議会事務局(高石地区募金会)にて、受付をしております。
なお、直接振り込みをされる場合は次の通りお願いいたします。
◆義援金受入れ口座
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
ゆうちょ銀行(※1) |
00980-0-332036 |
福岡県共同募金会7月大雨災害義援金 |
福岡銀行 春日原支店(※2) |
(普)1932835 |
社会福祉法人福岡県共同募金会 オガワヒロキ 会長 小川弘毅 |
西日本シティ銀行 春日原支店 (※2) |
(普)3063234 |
※1 ゆうちょ銀行における窓口での振替料金は無料。
※2 福岡銀行、西日本シティ銀行については、全国の地方銀行(64行)本支店からの振込手数料は無料。
※3 上記以外の他銀行、ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込みは手数料有料。
◆義援金の配分
福岡県共同募金会でとりまとめた義援金については、福岡県災害対策本部へ送金し、福岡県が設置する義援金配分委員会を通じて被災者に配分されます。
2、義援金名:『大分県豪雨災害義援金』
◆受付期間:平成29年7月11日(火)から平成29年12月28日(木) ※期間が延長になりました。
◆受付方法
現在、高石市役所別館1階 高石市社会福祉協議会事務局(高石地区募金会)にて、受付をしております。
なお、直接振り込み等をされる場合は次の通りお願いいたします。
◆義援金受入れ口座
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
大分銀行 ソーリン支店 |
(普)7547430 |
大分県共同募金会豪雨災害義援金 |
ゆうちょ銀行 |
00990-3-236117 |
大分県共同募金会豪雨災害義援金 |
○大分銀行の本・支店の窓口からの振込手数料は無料となります。
○ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口からの振込手数料は無料となります。
○上記以外の他銀行からの振り込み、ATM、ネットバンキング等を利用した場合の振込手数料は有料です。
◆現金書留による義援金の送付
〒870-0907 大分市大津町2-1-41 社会福祉法人大分県共同募金会
※現金書留用封筒に「救助用郵便」と明記してください。郵便料金が免除されます。
◆義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制上の優遇措置(寄付金控除、損金算入)が認められる寄附金に該当します。 ①各金融機関等での振込金受領証または
②大分県共同募金会発行の受領証(現金受付のみ)をもって税制上の優遇措置対象となります。
ただし、①の場合は、振り込んだ口座が義援金の受付口座であることを確認するため、本要綱「大分県豪雨災害義援金募集要綱」も確定申告時
にあわせて必要となります。
◆領収書の発行
義援金について、大分県共同募金会発行の領収書を希望される場合は、大分県共同募金会までご連絡をお願いします。後日、希望者に領収書を発
行します。
◆義援金の配分
大分県共同募金会でとりまとめた義援金については、大分県が設置する義援金配分委員会において配分を決定し、市町村を経由して被災された世
帯に配分されます。
3、義援金名:『秋田県大雨災害義援金』
◆受付期間 平成29年7月27日(木)から平成29年8月31日(木)まで
◆受付方法
現在、高石市役所別館1階 高石市社会福祉協議会事務局(高石地区募金会)にて、受付をしております。
なお、直接振り込み等をされる場合は次の通りお願いいたします。
(1)振込・振替の場合
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
秋田銀行 本店営業部 |
(普)902756 |
社会福祉法人秋田県共同募金会 |
北都銀行 本店 |
(普)304416 |
|
ゆうちょ銀行 |
00170-5-634690 |
秋田県共同募金会 秋田県大雨災害義援金 |
※ お振込の際は、窓口にて「秋田県大雨災害義援金」である旨申し出てください。
上記金融機関の本店及び支店からの振込みは、平成29年8月31日まで無料となります。
(2)現金書留の場合
【あて先】
〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館2階
社会福祉法人 秋田県共同募金会
※現金書留用封筒に「救助用封筒」と明記してください。郵便料金が平成29年8月31日まで無料となります。
◆義援金の配分
秋田県共同募金会でとりまとめた義援金については、秋田県、日本赤十字社秋田県支部、秋田県共同募金会などで構成される秋田県大雨災害義援
金募集・配分委員会で決定し、被災市町村を通し被災者に配分されます。
◆義援金の課税上の取扱い
この義援金は,所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方
税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当します。
なお、義援金について税制上の優遇措置を希望される場合は、秋田県共同募金会までご連絡をお願いします。後日、希望者に領収書を発行します。
◆その他
災害義援金のみの取り扱いとし、救援物資・物品は取り扱いません。