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「令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)」(富山県共募)の募集について【改訂版1】

2024年01月05日 | 日記

1.趣旨

 1月1日に石川県能登地方を震源とする地震によって、富山県内でも震度5強を観測しました。この地震により多数の方が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、継続的に救助を必要としている状況から、1月1日に魚津市、入善町を除く県内9市3町1村において災害救助法が適用されました。富山県共同募金会では、この地震によって被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集を実施します。

2.義援金の名称

 「令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)」

3.受付期間

 令和6年1月5日(金)から令和6年12月27日(金)まで(※R6.3.12期間延長)

4.義援金受け入れ口座

  金融機関    支店名     口座番号        口座名義

 ゆうちょ銀行      ※現在口座を開設中です

  北陸銀行   県庁内支店   普通預金4179363   社会福祉法人富山県共同募金会災害義援金

 ※ゆうちょ銀行窓口での振込手数料は無料となります(予定)。

 ※北陸銀行本店及び各支店窓口からの振込手数料は無料となります。 

 ※ATM、インターネットバンキング等からの振込は手数料がかかりますのでご注意ください。

5.義援金の配分

 富山県が設置する義援金配分委員会において配分額を決定のうえ、各市町村を通じて、被災者に配分されます。

6.税制上の取り扱い

 この義援金は税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領書等に本募集要綱を添えてご提出ください。

 【該当する税制優遇措置】

 ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当

 ・地方税法第37条の2第1項及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当

7.その他

 災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。

 この要綱は、令和6年1月5日から施行します。

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