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「令和3年8月大雨災害青森県義援金」(青森県共募)の募集について

2021年08月24日 | 日記

1.趣旨

 令和3年8月9日からの大雨により、青森県内の3市町村(むつ市、七戸町、風間浦村)に災害救助法が適用されたことから、青森県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に災害義援金の募集を行うものです。

 

2.義援金の名称 

 令和3年8月大雨災害青森県義援金

 

3.受付期間

 令和3年8月18日(水)から令和3年12月28日(火)まで

(被災状況に応じて、受付期間を延長する場合があります。)

 

4.義援金受入れ口座

金融機関 店名 口座番号

口座名義

青森銀行 新町支店

普通預金

0617994

)ks社会福祉法人青森県共同募金会 災害たすけあい口
みちのく銀行 本店営業部

普通預金

0147362

)社会福祉法人青森県共同募金会 災害たすけあい口

ゆうちょ銀行   00130-9-487827 青森県共同募金会大雨災害義援金

 ※1 青森銀行・みちのく銀行各支店の窓口からの送金手数料は無料となります。

 ※2 ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常払込手数料は免除されます。

 ※3 上記以外の銀行からの振込やATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料となります。

 

 (2)現金書留による受入れ

     (※料金免除の取扱いを申請中です。)

 

5.義援金の配分  

 青森県共同募金会で受け入れた義援金は、その全額を青森県令和3年8月9日からの大雨による災害対策本部に拠出し、青森県が設置する「義援金配分委員会」を通じて、被災者に配分されます。

 

6.義援金の税制上の取り扱い

 この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関から受け取る振込金受領証等に本募集要綱(別添)を添えてご提出ください。

 【該当する税制優遇措置】

 ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当

 ・地方税法第37条の2第1項及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当

 

7.その他

 災害義援金のみの受入れとなり、救援物資・物品等の取り扱いは行いません。

 

8.問い合わせ先

 社会福祉法人青森県共同募金会

 〒030-0822 青森県青森市中央3-20-30 県民福祉プラザ4階

 TEL:017-722-2169

 FAX:017-722-2160

 

 

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