1.趣旨
令和3年4月1日に発生した松江市島根町加賀地内によりおいて発生した大規模火災により、大きな被害が発生しました。
島根県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
令和3年島根県松江市大規模火災義援金
3.募集期間
令和3年4月12日(月)から同年3年5月31日(月)まで
4.主催
島根県共同募金会、島根県、日本赤十字社島根県支部、NHK松江放送局、NHK厚生文化事業団、山陰中央新報社
山陰中央新報社会福祉事業団、山陰中央テレビジョン放送株式会社
5.義援金受入口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 |
名義等 |
①山陰合同銀行 | 津田支店 |
普通預金 2381238 |
社会福祉法人島根県共同募金会 |
②島根県農業協同組合 | 本店 |
普通預金 0007411 |
島根県共同募金会災害用 |
③ゆうちょ銀行 |
00900-0-334832
|
島根県共同募金会 松江市大規模災害義援金 |
※ ①の口座は山陰合同銀行の本・支店の窓口での振込手数料は無料となります。
※ ②の口座は島根県農業協同組合の本・支店の窓口での振込手数料は無料となります。
※ ③の口座はゆうちょ銀行の窓口での振替手数料は無料となります。
6.現金書留による義援金の送金について(現在準備中、4月14日適用予定)
(宛先)〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3
社会福祉法人 島根県共同募金会
※宛名のところに「救助用郵便」と明記してください。
※郵便料金は免除となります。
7.義援金の配分
本会でとりまとめた義援金は、島根県、日本赤十字島根県支部、本会等で構成された義援金配分委員会で決定し、被災者に配分します。
8.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
9.その他
(1)災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品の取り扱いは行いません。
(2)この要綱は、令和3年4月12日から施行します。
10.問い合わせ先
社会福祉法人島根県共同募金会
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3
TEL: 0852-32-5977
FAX: 0852-32-5978