1.趣旨
令和6年7月24日からの大雨により、秋田県内の広範囲にわたって床上浸水等の被害が発生しました。
社会福祉法人秋田県共同募金会(以下「本会」という。)は、この大雨で被災された方々の生活支援等を図るため、災害義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
令和6年度秋田県大雨災害義援金
3.募集期間
令和6年8月1日(木)から令和6年12月27日(金)まで
4.義援金の受け入れについて
(1)振込・振替の場合
金融機関 支店名 口座番号 口座名義
秋田銀行 本店営業部 普通預金 902756 社会福祉法人秋田県共同募金会
北都銀行 本店 普通預金 304416 社会福祉法人山形県共同募金会
ゆうちょ銀行 00120-6-605771 秋田県共募令和6年度秋田県大雨災害義援金
※お振込みの際は、窓口にて「令和6年度秋田県大雨災害義援金」である旨申し出てください。上記金融機関の本支店からの振込は、
令和6年12月27日まで無料となります。
(2)現金書留による義援金の送付
※料金免除の取扱いを申請中です
(3)現金の場合
本会事務局で受付けます。(平日午前9時から午後5時まで)
〒010-0922 秋田市旭北栄町1―5 秋田県社会福祉会館2階
社会福祉法人 秋田県共同募金会
5.義援金の配分
秋田県、日本赤十字社秋田県支部、本会などで構成される令和6年度秋田県大前災害義援金募集・配分委員会で決定し、被災市町村を通し
被災者に配分されます。
6.義年金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る半券(振込金受領書等)に本募集要綱を添えてご提出ください。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会へ直接ご連絡ください。後日、領収書を送付いたします。
[該当する税制優遇措置]
①所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
②地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
7.その他
災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品等は取扱いません。
8.問合せ先
社会福祉法人秋田県共同募金会
〒010-0922 秋田市旭北栄町1―5 秋田県社会福祉会館2階
(TEL) 018-864-2821
(FAX)018-895-7513
(E-mail) akita@akaihane-akita.email.or.jp