令和元年8月27日からの大雨により、県内各地で死傷者の人的被害や多数の家屋の浸水被害等が発生し、県下全20市町において災害救助法が適用されました。
佐賀県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。
〇義援金の名称 令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金
〇募集期間 令和元年9月2日(月)から令和2年2月28日(金)まで
〇義援金受入口座
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
佐賀銀行 県庁支店 |
(普)3044860 |
社会福祉法人佐賀県共同募金会 |
ゆうちょ銀行 |
00950-9-237585 |
佐賀県共募 令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金 |
※1 佐賀銀行については、全国の地方銀行(64行)本支店の窓口からの振込手数料は無料です。
※2 ゆうちょ銀行における窓口での振込手数料は無料です。
※3 上記以外の銀行からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
〇義援金の配分
佐賀県共同募金会で取りまとめた義援金については、佐賀県へ送金し、佐賀県が設置する義援金配分委員会を通じて、市町から被災者へ配分されます。
〇義援金の税制上の取扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、税制優遇措置の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証に「令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金」募集要綱を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。
なお、佐賀県共同募金会発行の領収書が必要な場合は、佐賀県共同募金会までご連絡ください。後日、領収書を送付します。
〇その他
災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
〇問い合わせ先
社会福祉法人佐賀県共同募金会
〒840-0021
佐賀県佐賀市鬼丸町7-18
TEL 0952-23-4996
FAX 0952-25-2980
※現金の場合
高石市社会福祉協議会内の高石地区募金会で受付を行っております。