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「台風第21号与那国町災害義援金」の募集について

2015年10月09日 | 日記

「台風第21号与那国町災害義援金」の募集について

 

1 趣旨

 平成27年9月28日に八重山地方に来襲した台風第21号は、与那国町を中心に甚大な被害をもたらし、多数の住民が継続的に救助を必要とする状態にあることから、同日付けで災害救助法が適用されました。

 沖縄県共同募金会(以下「本会」という。)では、台風第21号で被災した方々を支援することを目的に、義援金の募集を実施します。

 

2 義援金の名称

 台風第21号与那国町災害義援金

 

3 受付期間

 平成27年10月6日(火)から平成27年11月30日(月)まで

 

4 取扱金融機関及び口座

金融機関

支店名

口座番号

名義

琉球銀行

石嶺支店(323)

(普)335408

社会福祉法人沖縄県共同募金会(フク.オキナワケンキョウドウボキンカイ)

沖縄銀行

石嶺支店(143)

(普)1412281

沖縄海邦銀行

汀良支店(028)

(普)0187945

コザ信用金庫

安里支店(019)

(普)0143843

沖縄県農業協同組合

首里支店(401)

(普)0021623

ゆうちょ銀行

口座記号番号(申請中)

沖縄県共同募金会台風21号災害義援金

※受付期間は、同一金融機関の本支店からの振込手数料及びゆうちょ銀行の振替手数料が免除されます。

※ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込みは、手数料がかかります。

 

5 現金書留による送金先

〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4ー373ー1

社会福祉法人沖縄県共同募金会

※郵便料金の免除については、現在手続き中です。

※現金書留用封筒の宛名面に「救助用郵便」と明記してください。

 

6 義援金の配分

 沖縄県共同募金会で取りまとめた義援金は、沖縄県へ拠出し、沖縄県が設置する義援金配分委員会で決定され、被災者に配分されます。

 

7 義援金の課税上の取扱い

 この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。

 各金融機関等での振込金受領書と本要綱の写し又は沖縄県共同募金会発行の領収書をもって税法上の優遇措置対象となります。(税の軽減を受けるためには,義援金の領収書の添付など所定の手続きが必要です。)

 

8 領収書の発行について

 義援金について税制上の優遇処置(所得税、法人税)を希望する場合、次の通りご連絡ください。後日、本会より領収書をお送りします。

 別紙②「領収書発行依頼書」に必要事項を記入の上、本会宛てFAX又は電子メールに添付してお送りください。

 

9 その他

(1)災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。

 

 

 

問合せ先

社会福祉法人沖縄県共同募金会

〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1

TEL098-882-4353 FAX098-882-4270

Eメール:akaihane@okishakyo.or.jp

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