平成26年11月22日
長野県北部を震源とする地震により、県内各地において負傷者の人的被害をはじめ、
家屋の倒壊等甚大な被害が発生し、特に白馬村、小谷村、小川村には災害救助法が適用
されました。
長野県共同募金会では、この災害で被災した方々を支援することを目的に
下記のとおり義援金を受け付けます。
「長野県神城断層地震災害義援金」の募集について
1 義援金の名称
長野県神城断層地震災害義援金
2 受付期間
平成26年11月27日(木)から平成27年3月31日(火)まで
3 義援金受入れ口座
(1)取扱金融機関
金融機関 |
口座番号 |
口 座 名 義 |
八十二銀行 本店営業部 |
(普)1202234 |
社会福祉法人長野県共同募金会 |
ゆうちょ銀行 |
準備中 |
|
※八十二銀行本店・支店間の窓口からの振込については、手数料は無料。(振込の際は、窓口設置の電信振込依頼書をご使用願います。) |
(2)現金書留
後日、追加予定。
(3)窓口受付
長野県共同募金会(長野市西長野143-8 県自治会館内)
受付時間 月曜日から金曜日
(祝日、平成26年12月27日~平成27年1月4日を除く。)
午前8時30分から午後5時15分
4 義援金の配分
長野県共同募金会で取りまとめた義援金は、長野県神城断層地震災害対策本部に拠出し、長野県が設置する義援金配分委員会で決定し被災者に配分します。
5 義援金の課税上の取扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当します。長野県共同募金会発行の領収書をもって税法上の優遇措置対象となります。
6 領収書の発行
義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税、住民税)を希望される場合は、後日、税制優遇対応の領収書を送付しますので、長野県共同募金会までご連絡ください。
長野県共同募金会 026-234-6813
7 その他
災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は取り扱いません。