1.趣旨
令和5年6月2日からの台風第2号や大雨等により、静岡県内各地で多くの被害が発生しました。
静岡県共同募金会(以下、「本会」という。)では、静岡県及び日本赤十字社静岡県支部と調整の上、この災害により被災された方々を支援することを
目的に義援金を募集します。
2.義援金の名称
令和5年台風第2号災害静岡県義援金
3.受付期間
令和5年6月8日(木)から令和5年9月8日(金)まで
4.義援金の受け入れ口座
金融機関 口座番号 口座名義
ゆうちょ銀行 00170-6-588738 静岡県共同募金会台風第2号災害義援金
ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局での振込手数料は無料
「料金免除口座への寄付金(義援金)の払込み」とお伝えください。
※上記以外の金融機関からの振込やATM等を利用する場合、振込手数料がかかります。
【上記以外の金融機関からの振込口座番号】
金融機関 店名 預金種目 口座番号
ゆうちょ銀行 0一九支店(ゼロイチキュウ店) 当座 0588738
※ゆうちょ銀行の「振替払込請求書兼受領書」は、領収書の代わりとして「免税証明書」となります。
5.義援金の配分
本会に寄せられた義援金は、静岡県が設置する義援金募集・配分委員会において配分が決定され、被災市町を通して被災者へ配分されます。
6.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制上の優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、ゆうちょ銀行窓口で受け取られる「振替払込請求書兼受領書」に「本募集要綱」を添えてご提出ください。
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法地方税法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
7.その他
救援物資・物品は取り扱いません。
この要綱は、令和5年6月8日から施行します
【問合せ先】
社会福祉法人静岡県共同募金会
〒420-0856 静岡市葵区駿府町1番70号
電話 054-254-5212 FAX 054-254-6400
E-mail 22@shizuoka-akaihane.or.jp