1.趣旨
令和4年8月4日からの大雨の影響で、福井県内において河川の氾濫や土砂崩れにより多くの家屋で床上・床下浸水の被害が
発生し、南越前町では災害救助法が発令されました。
福井県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に、次のとおり義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
令和4年8月大雨福井県災害義援金
3.受付期間
令和4年8月10日(水)から 令和4年10月31日(月) まで
4.義援金の受付方法
(1)銀行振り込み
金融機関 支店名 口座番号 口座名義
福井銀行 学園出張所 普通預金 6033280 社会福祉法人福井県共同募金会
※福井銀行本・支店間の窓口、ATM、インターネットバンキングからの振込手数料は無料となります。
※全国地方銀行協会加盟銀行の窓口での手数料は無料となります。
(2)ゆうちょ銀行(郵便局)
口座番号 00160-9-588671 福井県共同募金会災害義援金
※全国のゆうちょ銀行本支店窓口及び郵便局窓口からの振込は、期間中の振込手数料が無料になります。
(3)義援金の持参(平日のみ)
福井県共同募金会及び県内各市町共同募金委員会で受け付けます。
5.現金書留による義援金の送付
現金書留封筒に「救助用郵便」と明記していただくと募集期間内は、郵便料金は免除となります。
送付先 〒910-0026
福井県福井市光陽2丁目3-22福井県社会福祉センター3F
社会福祉法人 福井県共同募金会
6.義援金の配分
本会にで寄託された義援金については、福井県、福井県共同募金会等で構成される義援金配分委員会において取りまとめを
行い、義援金配分委員会を通じて被災者へ配分されます。
7.義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制優遇制度の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
【該当する税制度優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」
に該当
8.その他
(1)義援金のみ取り扱うこととします。
(2)この要項は、令和4年8月9日から施行します。
(3)この要綱は、令和4年8月12日に一部変更
(4)この要綱は、令和4年9月12日に一部変更
9.問い合わせ先
社会福祉法人福井県共同募金会
〒910-0026 福井県福井市光陽2-3-22
TEL 0776-22-1657
FAX 0776-22-3093
E-mail akaihane@mx2.fctv.ne.jp