1.趣旨
令和2年7月3日からの大雨は、熊本県南部に多くの被害をもたらし、県内16市町村(八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町)に、さらに7月6日には10市町(荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、南小国町、小国町)に災害救援法が適用されました。
熊本県共同募金会(以下「本会」という)では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集を実施します。
2.義援金の名称
熊本県南豪雨義援金(クマモトケンナンゴウウギエンキン)
3.募集期間
令和2年7月8日(水)から令和4年3月31日(木)まで
4.義援金の受け入れについて
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
ゆうちょ銀行 | 00970-9-196424 | 熊本県共同募金会 熊本県南豪雨義援金 | |
肥後銀行 | 水道町支店 |
普通預金 2751065 |
熊本県南豪雨義援金 (福)熊本県共同募金会 |
熊本銀行 | 本店営業部 |
普通預金 3184606 |
熊本県南豪雨義援金 (福)熊本県共同募金会 |
※ 上記の銀行における窓口からの振込手数料は無料となります。
※ 肥後銀行における全国地方銀行協会加盟銀行の窓口からの振込手数料は無料となります。
※ 上記以外の金融機関からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
5.現金書留による義援金の送付
現金書留封筒に「救助用郵便」と明記していただくと募集期間内は、郵便料金は免除となります。
送付先 〒860-0842
熊本市中央区南千反畑町3-7 熊本県総合福祉センター4階
社会福祉法人 熊本県共同募金会
6.義援金の配分
本会に寄せられた義援金は、熊本県、日本赤十字社熊本県支部、本会等で構成される義援金配分委員会において配分が決定され、被災地の市町村を通して、被災者へ配分されます。
7.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領書等に本募集要項を添えてご提出ください。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項をご記入の上、本会に送付してください。後日、所定の領収書を発行いたします。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
8.その他
(1)災害義援金のみの受入れとなり、救援物資・物品の取り扱いは行いません。
(2)この要綱は、令和2年7月8日から施行します。8月3日改正(改正)。11月17日改正(第3版)。3月1日改正(第4版)。
9.問い合わせ先
社会福祉法人 熊本県共同募金会
〒860-0842 熊本市中央区南千反畑町3-7 熊本県総合福祉センター4階
(TEL) 096-354-3993
(FAX) 096-353-4566
(E-mail) info@akaihane-kumamoto.jp