1.趣旨
令和4年8月3日からの大雨により、青森県内の14市町村(弘前市、五所川原市、つがる市、平川市、外ヶ浜町、鯵ヶ沢町、
深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町)に災害救助法が適用されたことから、青森県共同
募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に災害義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
「令和4年8月3日からの大雨災害青森義援金」
3.受付期間
令和4年8月31日(水)から 令和4年12月28日(水) まで
(※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。)
4.義援金の受け入れ口座
(1)指定口座による受入れ(金融機関等)
金融機関 支店名 口座番号 口座名義
青森銀行 新町支店 普通預金 617994 社会福祉法人青森県共同募金会 災害たすけあい口
みちのく銀行 本店営業部 普通預金 0147362 社会福祉法人青森県共同募金会 災害たすけあい口
ゆうちょ銀行 00170-8-393119 青森県共募令和4年8月大雨災害義援金
※1 青森銀行・みちのく銀行各支店からの送金手数料は無料となります。
※2 ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常払込手数料は免除されます。
※3 上記以外の銀行からの振込やATM、インターネットバンキング等を利用する場合の手数料は有料となります。
(2)現金書留による受入れ
(※料金免除の取扱いを申請中です)
(3)本会窓口による受入れ
(場 所)青森県共同募金会事務局
青森市中央3丁目20-30県民福祉プラザ4階
(受 付)月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までの間(祝日を除く。)
5.義援金の配分
本会に寄せられた義援金は、青森県が設置する「義援金配分委員会」において配分が決定され、被災地の市町村を通じて、
被災者の皆様に届けられます。
6.義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制優遇制度の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。この募集要綱は本会ホームページから
も取得できます。
【該当する税制度優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」
に該当
7.その他
災害義援金のみの受入れとなり、救援物資・物品は取り扱いません。
8.問い合わせ先
社会福祉法人青森県共同募金会
〒030-0822 青森県青森市中央3丁目20-30県民福祉プラザ4階
TEL 017-722-2169 / FAX 017-722-2160
じぶんの町を良くするしくみ。赤い羽根共同募金 - 社会福祉法人 青森県共同募金会 (akaihane-aomori.or.jp)
附則
この要綱は令和4年8月16日施行です。