令和元年台風19号に伴う災害により、各地で人的被害をはじめ、堤防の決壊による住宅への浸水被害、土砂崩れによる家屋の倒壊等の甚大な被害が発生し、複数都県の市町村に災害救助法が発令されました。
中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金を募集を実施します。
〇義援金の名称 令和元年台風第19号災害義援金
〇募集期間 令和元年10月16日(水)から令和2年3月31日(火)まで
(※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。)
〇義援金受入口座
金融機関 |
支店名 |
口座番号 |
口座名義 |
ゆうちょ銀行 |
ー |
00130-0-421020 |
中央共同募金会令和元年度台風第19号災害義援金 |
三井住友銀行 |
東京公務部 |
普通預金 0162529 |
(福)中央共同募金会 災害義援金口 |
りそな銀行 |
東京公務部 |
普通預金 0126781 |
(福)中央共同募金会 |
※ ゆうちょ銀行:同行各店舗・郵便局の貯金窓口からの払込書による送金手数料は無料
※ 三井住友銀行:同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料
※ りそな銀行 :りそな銀行、埼玉りそな銀行の本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料
〇義援金の送金
中央共同募金会でお預かりした義援金は、全額被災都県に設置される配分委員会構成組織に被災状況に応じて按分の上送金します。
〇義援金の配分
中央共同募金会より送金する義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町を通じて被災者に配分されます。
〇義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に「令和元年台風第19号災害義援金」募集要綱を添えてご提出ください。
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第 78 条第2項第1号及び法人税法第 37 条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第 37 条の2第1項第1号及び第 314 条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
〇その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
〇問い合わせ先
社会福祉法人中央共同募金会
〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-3-2
新霞が関ビル
TEL 03-3581-3846
FAX 03-3581-5755
※現金の場合
高石市社会福祉協議会内の高石地区募金会で受付を行っております。