たろすけ大分・雑感日記

いつ起きるのがわからないのが大災害。
できる限りの備えをして減災に努めたいと思っています・・。

福岡市職員、3兄弟犠牲の交通事故その後・・

2007年06月02日 | 犯罪と裁判・法律
「事故は被害者側の急ブレーキが原因」と弁護側は主張しているという。

昨年夏、飲酒運転の福岡市職員が幼い3兄弟が乗った家族の車に追突し、
海中に転落させ、3兄弟が亡くなった事件。まだ記憶に新しいことだろう。
当事者である男は救助もせずに逃走、車は走れなくなって停車したものの
仲間に水を持ってこさせ飲酒運転の証拠隠滅まで図った悲惨卑劣な事件だ。

6月1日付けの大分合同新聞によるとその公判前整理手続きで弁護側は、
飲酒の影響はなかったと危険運転致死罪の成立を否定した上で、
事故の原因を「同乗者との会話や景色に気を取られて脇見をし、
被害者の車が急ブレーキをかけたため」・・と主張しているそうだ。

さらに「急ブレーキをかけなかったとしても被害者の車は遅い速度で
進んでおり、衝突を回避しようとしたが間に合わなかった」と指摘し
「事故後は二次衝突を防ぐためにハザードランプを点灯させて停車した」
・・・として、思考力は正常だったと争っているそうだ。

この弁護団の主張を聞いて、思い出した事件があった。
かって交際していた女性と思うように復縁できないことから女性宅に侵入、
女性の4歳の女児を包丁で刺し殺し、女性に対しても頭や顔を複数回突き刺し
3ヵ月の重傷を負わせた男の言い分を思い出した。
なんと弁護団は「殺すつもりはなく、包丁を刺したのではなく、刺さったのだ。
… 刺したことは記憶にない」として無罪を主張したのだ。

かくも弁護人とは・・、ああ・・ナサケナイ人種もいるものだと思う・・。

●参考:関連する日記です。
  情状酌量の余地なし!! 飲酒・追突・逃走は殺人罪に同じ 2006年08月26日
  不信感を増し加える納得出来ない弁護人の論理 2006年09月08日
  人ひとり刺し殺しておいて“包丁が刺さった”だと!? 2005年12月26日
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飲酒運転での死傷事故はすべて危険運転致死傷罪の適用を!

2006年12月12日 | 犯罪と裁判・法律
今日の夕刊記事から思ったことである。

滋賀県でカヌー大会に参加した27歳の会社員。
発泡酒5~6缶飲んだ後、軽トラを居眠り運転、歩道に乗り上げ
8ヶ月の赤ちゃんを抱いていた母子を後ろからはねて死傷させた。

被害者の夫は
『飲酒運転で殺された』として、危険運転致死傷罪の適用を求めた。
検察側も『疲れで居眠りする危険性が相当高い状態で
酒気帯び運転をしており、無責任で悪質』と指摘していた。

しかし大津地検は
『泥酔しておらず、正常な運転が困難だったと認定できない』
…として、適用しなかったのだという。

前々から主張してきたことではあるが、たろすけは思う。
犯した罪の償いは“犯した罪の結果により”決められるべきだと。
そのほうが通り一遍・杓子定規な法解釈よりも犯罪抑止の面でも
より効果的であり、被害者の心情をも反映し納得するのではなかろうか。

被害者の夫は『適用のハードルが高い法律は意味がない。変えて欲しい』
…と訴えているという。たろすけもまったく同感である。
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死刑にならなかっただけマシだと思え!

2006年12月04日 | 犯罪と裁判・法律
東京都板橋区で昨年6月、管理人の両親を殺した
当時15歳の元都立工業高校生の長男(17)の弁護側は、
懲役14年とした東京地裁判決を不服として控訴したという。

ひとりならずも二人も殺しておいて懲役14年の刑が重すぎるとは…。
今から刑に服したとして出所時は31歳(実際はもっと早いだろう)。
人生を十分やり直せる機会を与えられただけマシではないか。

たとえ被告が未成年であっても、故意の殺人は死刑。
これがたろすけの持論である。
それは命が何ものにも代えられない貴重なものだからである。
命を奪ったものは最低限、自分の命を持って謝罪するしかないと思う。
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被害者の心情を察しない無神経な弁護団

2006年11月04日 | 犯罪と裁判・法律
小林死刑囚の弁護人! だからどうしたというのだ! 

奈良市の元新聞配達人、小林薫死刑囚が起こした女児誘拐殺人事件。
その死刑囚が被害者の両親宛に謝罪の手紙を書いたものの、
受け取りを拒否されていたというニュースがその手紙の写真とともに
伝えられていた。

ところが弁護人はこの手紙をなんとマスコミに公開したという。
本来の受取人である被害者の両親が“読みたくない”として
受け取りを拒否したものを、マスコミに公開するというのは、
甚だしく分別に欠けた愚かな行為ではなかろうか。

それとも好奇心に満ちたマスコミを利用してまで両親に伝えようと
したのだろうか。もしそうであるのなら両親にとっては
“読みたくない”として受け取りを拒否したその心情を思うとき、
拷問に等しい思慮に欠けた行為ではなかろうか。

●参考:関連する最近の日記です。
  母子殺害事件の無神経な弁護団に思う 2006年06月17日
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殺人犯罪人を守るだけの “時効”制度に疑問

2006年10月01日 | 犯罪と裁判・法律
26年前に学校の警備員が教諭を殺害。自宅床下に埋めたものの、
区画整理ための転居を余儀なくされたことで発覚を恐れ自首した。
しかし時効成立後で刑事責任を問われないことに遺族が疑問を抱く。

時効…それは
『殺し得、逃げ得、隠し得を法的認めることを意味する…』とは
遺族の弁…。自分の娘を殺した男が、その罪を問われることなく
平然と生活をしているという現実が納得できないのは当然だろう。
人の一生を奪った男が15年逃げおおせれば無罪放免なのだから。

どう見ても犯罪者に甘いとしか見えない多くの弁護士の存在の要因は、
殺人犯に甘いこんな法律の存在にも起因するのではないだろうか。

アメリカやイギリスでは殺人犯人に対しては“時効”がないという。
残虐な虐待…、果ては大人によるゆがんだ性欲の果ての餌食に
幼い子どもたちまでが犠牲になる今の時代。

奪った命は何をもってしてもあがなえない貴重なものであるはずだ。
そうでありながら15年逃げおおせればその必要すらなくなるのか。
少なくとも殺人者に対する時効廃止を考えていいのではなかろうか。

● 10月1日(日) 9時5分に掲示板の書き込みを元に再編集しました。
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