たろすけ大分・雑感日記

いつ起きるのがわからないのが大災害。
できる限りの備えをして減災に努めたいと思っています・・。

あくまでも身内に甘い大分県の処分にナサケナイ思い

2006年09月21日 | 犯罪と裁判・法律
大分県は19日、酒気帯び運転で物損事故を起こして逃げたとして逮捕された、
県土木建築企画課の浜田暁子主幹(44)を同日付で停職6カ月の懲戒処分にし、
課長補佐級から係長級に降格した、と発表した。
県は「現行で出来る一番厳しい処分」(二日市具正・県総務部長)としたという。

しかし山口軒萩市では、
酒気帯び運転で接触事故を起こして立ち去り、道交法違反の現行犯で逮捕された
山口県萩市水産課水産振興係主任本清貴之容疑者(34)について、
萩市は21日、懲戒免職処分にした。

この温度差は一体なぜなのだろうか?

福岡市での幼児3人が飲酒運転で殺され(あえてこう書く)て以来、
大分県も職員に対して飲酒運転をしない旨の通達が出されたばかり… 
そんな通達をあざ笑うかのような県土木建築企画課の浜田暁子主幹(44)の
無責任な行動に対してあまりにも甘すぎるのではないだろうか。

いわく『こわくなって逃げた』…というこの女。
相手が歩行者であれば躊躇なく逃げたことは容易に推察できることだろう。
一歩間違えば福岡職員の二の舞となったであろうこの事件。
時が時だけにクビが当然であるとたろすけは思う。
 
県がそのHPで大分県知事の署名入りで述べている“二度とこのような事故が
起きないよう全庁をあげて飲酒運転撲滅を図りたいと考えております。”
…という記述が、なんだか虚しく聞こえてしまうのはたろすけだけだろうか・・。
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不信感を増し加える納得出来ない弁護人の論理

2006年09月08日 | 犯罪と裁判・法律
昨年10月、大分県三重町で23歳の女性とその4歳の長女が、
元交際相手の男から包丁で刺され、幼い子どもが殺された。
昨日の新聞にその公判の続報が載せられていた。

…未だに弁護人は無罪を主張しているという。曰く・・
『(女性と)別れた後、2度自殺を図るなど精神的に極めて不安定で異常な状態だった。
犯行前にも多量のビールを飲んでおり、犯行時は病的酩酊で、心身喪失状態だった。』
…というのが無罪を主張する根拠なのだという。

この弁護人は以前、『包丁で刺したのではなく、包丁が刺さったのだ』…として、
無罪を主張している。
参考→人ひとり刺し殺しておいて“包丁が刺さった”だと!? 2005年12月26日
難しい法理論を学び人並みはずれた頭脳明晰な弁護人なのに
一体どこかろそんな突拍子もない主張が出てくるのだろうか?

この弁護人に言わせれば“酒を多量に呑み、病的酩酊で、心身喪失状態”であれば、
たとえ人殺しでも何をしても無罪ということになる。
どうしてそんなことがありえようか。
弁護人のアタマの中には被害者への思いやりは微塵も感じられない。

たろすけは、どんなに多額の報酬を得ようともこんな人間にはなりたくないものだ。

●参考:関連する主な日記です。
  少女強姦殺人事件の法曹関係者たちへ 2006年07月04日
  憎いヤツの合法的な殺し方 補足 2005年12月27日
  憎いヤツの合法的な殺し方 2005年04月28日
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杉浦正健法相、そんな曖昧な姿勢でいいのですか?

2006年09月08日 | 犯罪と裁判・法律
女子高専生殺害事件で逃走した少年の実効性のない建前だけの指名手配について
殺人犯などの凶悪犯は少年法の適用外にすべきでは?で意見を述べた。

同様に考えるのはたろすけだけでない模様で、週刊新潮が実名・写真を掲載した。
週刊新潮編集部は
「殺人事件で犯人の身柄確保以上に優先すべきことはない。凶悪犯が逃亡し、
指名手配されており、実名も顔写真も公開されないのはおかしい」と
掲載の理由を説明。

その考え方にはたろすけも先に書いた通り同感だが、
法整備がされていない以上、その行為は違反として処分されるべきだろう。…と
6707 の掲示板 9月7日(木) 6時11分の書き込みで書いた。

ところがである・・・。今日の夕刊でそのことについて杉浦正健法相が
『問題がないのかと言われれば、ないとも言えないと思う』…と述べたという。
“法の番人”でありながら、そんなあいまいな姿勢で良いのでしょうか?

法律違反であれば毅然として処分する。仮に法に不備があるのであれば
法改正を含めて諮問するのが、法相たるあなたの責務ではないでしょうか?

法を守る番人でありながら、法に対する曖昧模糊な姿勢は、
法に対する信頼性をさらに失わせ、公正さという観点から見ても
不正をはびこらせる要因になると思うのですが・・・?
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殺人犯などの凶悪犯は少年法の適用外にすべきでは?

2006年09月01日 | 犯罪と裁判・法律
女子学生が殺された事件のカギをにぎる同級生の少年が行方不明。
警察は犯人として指名手配していながら少年法の壁でその顔写真すら
公表できないという。これで“手配”というのだから聞いてあきれる。

顔写真すらわからなくてどうして市民の協力がえられるのだろうか。
殺人などの凶悪犯は少年法の適用外にすることも考えるべきではなかろうか。
少年法とは凶悪犯罪人を守るための法律だと思えてしまうのだが。
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被害者の側の立った処罰を!

2006年08月24日 | 犯罪と裁判・法律
購入した健康器具に不満と、
無関係な女子店員の目を傘で突き刺した女。
うるさいと高校生2人を包丁で刺し、1人を殺した男。
ともに精神に傷害があることをにおわせる報道が・・

冗談じゃないよ!
これで罪に問えないということになれば、
その怒りをどこに向ければいいというのか!
たとえ“その時”に、精神的に普通でない状態だとしても
人に危害を加えるなどの犯した罪は償わせるべきだと思う。
コメント (2)
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