つらつら日暮らし

「戒律を得るのは人間界のみという話」の続き

以前アップした【戒律を得るのは人間界のみという話】の続きの記事を書いてみたい。それで、先に引いた一節については、『薩婆多毘尼毘婆沙』巻1「總序戒法異名等」にも書かれている。それどころか、中国では『法苑珠林』などに、後者が引用されている。

そこで、そちらの記事だけでは話が続いていかないが、別の文献を見ていくと、この辺が分かる。

 一、能受の人、五種有り。
一つには是れ人道なり。故に律に云わく、「天子・阿修羅・非人・畜生、得戒せず」。故に論に云わく、「三帰・五戒、唯だ人中のみ有り、余道には無き所なり」。
    南山道宣『四分律刪補随機羯磨』巻上「◎諸戒受法篇第三」


この「能受の人」というのは、よく戒を受けるべき人ということだが、それに五種あるとしている。この全てを採り上げると、人権的な問題が含まれるので、とりあえず1つだけでも見ておきたい。

それで、上記の文献では、戒を受けるべき人は、「人道(人間界)」であるという。そこで、道宣は『律』を引いて、天上界・修羅界・畜生界、そして非人とあるのは、人間以外の生き物という仏典の訳語であり、差別用語として捉えてはいけない。それで、道宣が引いた『律』だが、この文章がそのまま出ている文献は無いようだが、いわゆる「遮難」という、受戒資格の確認事項の中に、これらの一部が出ているので、それが影響したことが考えられる。

それから、『論』については、三帰・五戒を受けるのが人間界のみで、他の世界の生き物には無いという見解だが、この『論』は、『薩婆多毘尼毘婆沙』である。

問うて曰わく、「何を以てか但だ人のみ害して波羅夷を得るや」。
答えて曰わく、「人中に三帰・五戒有り、波羅提木叉戒なるが故に、又た沙門の四果、多く人中に在りて得る。仏と辟支仏と、必ず人中に在りて漏尽を得るが故なり」。
    『薩婆多毘尼毘婆沙』巻3「殺戒因縁第三」


この言葉を、道宣なりに言い換えたのが、先の一節だと思われるのだが、結局、人間界にのみ、三帰・五戒などがあるといっているのである。それで、結局この戒律が、そのまま輪廻説などにも応用されて、持戒すれば善い結果が、持戒できなければ悪い結果が、という話にもなりやすいわけだが、教化の対象としての人間界に向けての話であるから、この話だけで何とかなるのだろう。

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