<准確定申告>
年金事務所から源泉徴収票が到着した。
それまでの期間に、入院費をはじめ各種医療費の領収書など準備するものは準備していた。
一式が揃ったので、申告書の記入に入った。
まず気になったのが「申告書用紙」。
税務署からもらった用紙は前年度の年号が印字されたものだった。
それを手書きで二重傍線を引き、今年度の年号を記入しなければならない。
タイトルも「確定申告」の前に「准」と手書きで書き加えねばならない。
准確定申告としては「今年度」なのだから「今年度の用紙」がなんでないんだろう?
年間、何万人も亡くなっているのに…
しかも「税金払いなさい!」「納税は国民の義務!」としつこくいっているくせに、しかも「死後2ヶ月以内に准確定申告しろ!」と命令しているくせに、どうしてそのための用紙が無いんだろう?
試しに国税局のHPに行って見た。
HPにある申告書の自動入力画面が前年度のままだが稼動していた。
「同じ前年度用紙だし、自動計算してくれるから、こっちで作成したほうが早いな…」
と思ったので、そのまま入力していった。
ここ数年、実家の確定申告をしているので順調に進んだ。
プリントアウトし、「年号」と「准」を手書き書き込みをし完成…。
今回も医療費額が大きいので還付だったな…と思いながら書類を見直してみると「?」
払い込み済み納税額よりも医療費還付金の方が多い!
「変だな・・・?」と思い、HPに戻って、その箇所の修正を試みたが、自動計算のロックがかかっており、手入力では直らない。
「まぁ、国税局のHPなんだから間違いは無いだろう」
と思った。
いつもの確定申告と違ったのは、
「財産分与相続申請書」を添付しなければならないことだった。
その書類には、相続予定額を記入し、相続人毎の相続額を記入しなければならない。
還付金も、相続人に直接払い込まれるらしい。
面倒だったのは、長男が海外在住者で、その申請書類は各相続人の「自署サイン、捺印」と口座番号が必要だった。
仕方ないので、最初に兄に申請書をメール添付し、署名後現物を送ってもらった。
到着後、その書類に母、私、妹が自署し、翌日提出した。
すんなり、受理された。
1週間後、税務署から手紙が届いた。
「これで終了か…」と思いながら封を切ると
『提出された申請書についてのお問合せ
○月○日提出の准確定申告について確認したいことがあります。
○日までに○○税務署××係 担当△△までお電話ください』
と書かれていた。
「何だろう?」と思いながら電話した。
要は「納税額以上の還付はありません。ついては、申請書の再提出を」
とのことだった。
私も疑問に思ったので「国税局のHPにある申請書で入力したところ自動計算でその数字になったのですが…」
係「そうですか。そちらは確認していませんが、先ほどご説明したように納税額以上の還付はありませんので、修正して提出してください」
とにべも無い。
「では、そちらに提出した医療費還付の書類や財産分与関連の書類を取りに行くのですか?どなた宛に伺えば…」
係「では、申請書を私のところで止めておきますので私宛に申請書を郵送で送ってください」
「先ほどの還付額ですと、わざわざ相続比率に分割し還付いただく額ではないですし、母に一括でよいのですが・・・」
係「わかりました。そうですね。この金額ですから…。では、そちらも再提出願います。口座番号はお母様分だけでよいです。小額でも相続者全員の自署サインは必要です。はぁ~海外在住者がいるんですね。財産分与の比率に変更はありませんね?変更が無ければ、再提出書類に前回の申請書を添付しますので変更箇所のみ記入した申請書を再提出頂けると良いです」
指摘箇所を修正し(結局、手書き用紙に書き込んで)、相続書類も指摘箇所だけ書き直し郵送した。
それから3週間後、母の口座に還付金が入金になった。
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