ところが、夫が定年後も継続雇用で65歳以降も厚生年金に加入していた場合は、65歳になった時点で夫の扶養者扱いは成されなくなり、妻が60歳以下ですと国民年金の1号被保険者となり自身で国民健康保険料を支払いことになります。妻が夫より5歳以上歳下の人は要注意です。
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