会社から労働問題の処理を依頼された顧問社会保険労務士が、労働組合員と面談し、会社とうまくいっていないようだが、会社を辞めたいという気持ちがあるなら転職先を紹介することができる、組合の入っていると聞いたが本当か、組合は法律的な事しか扱わないので相談ができないのではないかと発言した。以上の言動は「使用者」の行為とされ労働組合法第7条第3号の不当労働行為に当たる。(アイ介護サービス不当労働行為再審事件 平成28年4月20日 労働委員会命令データーベース) 社会保険労務士は言動には特に注意しなければならないとつくづく感じます。